議院法制局法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月五日
内閣総理大臣 芦田均
法律第九十二号
議院法制局法
第一條 各議院の法制局に左の職員を置く。
一 法制局長
二 参事
三 主事
参事及び主事の定員は、その院の議決によつてこれを定める。
第二條 法制局長は、議長の監督の下に、局中一切の事務を統理し、所属職員を監督する。
第三條 各法制局に、その事務を分掌するため、部及び課を置く。
各部課の分掌事務及び各部の分課並びに職員の配置は、法制局長が、これを定める。
第四條 各部に部長を置き、法制局長が、議長の同意を得て参事の中からこれを命ずる。
部長は、法制局長の命を受けその部務を掌理する。
第五條 各課に課長を置き、法制局長が、参事の中からこれを命ずる。
課長は、上司の命を受け課務を掌理する。
第六條 参事は、上司の指揮監督を受け事務を掌る。
主事は、上司の指揮監督を受け事務に從事する。
第七條 法制局長及びその指定する参事は、委員会又は合同審査会の求めに應じ、法制局の所掌事務に関し、報告説明することができる。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
内閣総理大臣 芦田均
議院法制局法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月五日
内閣総理大臣 芦田均
法律第九十二号
議院法制局法
第一条 各議院の法制局に左の職員を置く。
一 法制局長
二 参事
三 主事
参事及び主事の定員は、その院の議決によつてこれを定める。
第二条 法制局長は、議長の監督の下に、局中一切の事務を統理し、所属職員を監督する。
第三条 各法制局に、その事務を分掌するため、部及び課を置く。
各部課の分掌事務及び各部の分課並びに職員の配置は、法制局長が、これを定める。
第四条 各部に部長を置き、法制局長が、議長の同意を得て参事の中からこれを命ずる。
部長は、法制局長の命を受けその部務を掌理する。
第五条 各課に課長を置き、法制局長が、参事の中からこれを命ずる。
課長は、上司の命を受け課務を掌理する。
第六条 参事は、上司の指揮監督を受け事務を掌る。
主事は、上司の指揮監督を受け事務に従事する。
第七条 法制局長及びその指定する参事は、委員会又は合同審査会の求めに応じ、法制局の所掌事務に関し、報告説明することができる。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
内閣総理大臣 芦田均