参事及び主事の定員は、その院の議決によつてこれを定める。
第二條 法制局長は、議長の監督の下に、局中一切の事務を統理し、所属職員を監督する。
第三條 各法制局に、その事務を分掌するため、部及び課を置く。
各部課の分掌事務及び各部の分課並びに職員の配置は、法制局長が、これを定める。
第四條 各部に部長を置き、法制局長が、議長の同意を得て参事の中からこれを命ずる。
第五條 各課に課長を置き、法制局長が、参事の中からこれを命ずる。
第七條 法制局長及びその指定する参事は、委員会又は合同審査会の求めに應じ、法制局の所掌事務に関し、報告説明することができる。