朕は、帝國議会の協賛を経た議院事務局法を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月二十八日
内閣総理大臣兼外務大臣 吉田茂
國務大臣 男爵 幣原喜重郞
司法大臣 木村篤太郎
國務大臣 齋藤隆夫
逓信大臣 一松定吉
國務大臣 星島二郎
厚生大臣 河合良成
内務大臣 植原悦二郎
大藏大臣 石橋湛山
國務大臣 金森徳次郎
運輸大臣 増田甲子七
商工大臣 石井光次郎
文部大臣 高橋誠一郎
農林大臣 木村小左衞門
國務大臣 田中萬逸
國務大臣 高瀬莊太郎
法律第八十三号
議院事務局法
第一條 衆議院及び参議院に各事務局を附置し、左の職員を置く。
一 事務総長
二 参事
三 副参事
四 主事
五 常任委員会專門調査員
六 常任委員会書記
各事務局の職員の定員は、その院の議決によつてこれを定める。
第二條 事務総長は、議長の監督の下に、局中一切の事務を統理し、所属職員を監督する。
第三條 各事務局に、その事務を分掌するため、部及び課を置く。
各部課の分掌事務及び各部の分課並びに職員の配置は、事務総長が、これを定める。
第四條 各事務局に事務次長一人を置き、事務総長が、議長の同意を得て参事の中からこれを命ずる。
事務次長は、事務総長を助け局務を整理し、各部課の事務を監督する。
第五條 各部に部長を置き、事務総長が、議長の同意を得て参事の中からこれを命ずる。
部長は、事務総長の命を受けその部務を掌理する。
第六條 各課に課長を置き、事務総長が、参事又は副参事の中からこれを命ずる。
課長は、上司の命を受け課務を掌理する。
第七條 参事及び副参事は、上司の指揮監督を受け事務又は技術を掌る。
第八條 各事務局に衞視長数人を置き、事務総長が、副参事の中からこれを命ずる。
衞視長は、上司の命を受け警務を掌り、衞視副長及び衞視を指揮監督する。
第九條 主事は、上司の指揮監督を受け事務又は技術に從事する。
第十條 各事務局に衞視副長数人及び衞視若干人を置き、事務総長が、主事の中からこれを命ずる。
衞視副長は、上司の指揮監督を受け警務に從事し、衞視を指揮監督する。
衞視は、上司の指揮監督を受け警務に從事する。
第十一條 常任委員会專門調査員は、常任委員長の申出により、事務総長が、議長の同意を得てこれを任免する。
常任委員会專門調査員は、常任委員長の命を受け調査を掌る。
第十二條 常任委員会書記は、常任委員長の申出により、事務総長が、議長の同意を得てこれを任免する。
常任委員会書記は、常任委員長及び常任委員会專門調査員の命を受け調査に関する事務に從事する。
附 則
この法律は、國会法施行の日から、これを施行する。
この法律施行の際、現に衆議院事務局又は貴族院事務局に在職する官吏は、別に辞令を発せられないときは、現に受ける俸給額に相当する給料を以て、それぞれ衆議院事務局又は参議院事務局の國会職員に任用せられたものとみなす。
前項の規定を適用するに当り、勅任事務官及び書記官は、参事に、事務官、理事官、速記士並びに奏任の属及び技手は、副参事に、守衞長は、衞視長たる副参事に、属、技手、速記技手及び判任官の待遇を受ける雇員は、主事に、守衞副長は、衞視副長たる主事に、守衞は、衞視たる主事に任用せられたものとする。
朕は、帝国議会の協賛を経た議院事務局法を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月二十八日
内閣総理大臣兼外務大臣 吉田茂
国務大臣 男爵 幣原喜重郎
司法大臣 木村篤太郎
国務大臣 斎藤隆夫
逓信大臣 一松定吉
国務大臣 星島二郎
厚生大臣 河合良成
内務大臣 植原悦二郎
大蔵大臣 石橋湛山
国務大臣 金森徳次郎
運輸大臣 増田甲子七
商工大臣 石井光次郎
文部大臣 高橋誠一郎
農林大臣 木村小左衛門
国務大臣 田中万逸
国務大臣 高瀬荘太郎
法律第八十三号
議院事務局法
第一条 衆議院及び参議院に各事務局を附置し、左の職員を置く。
一 事務総長
二 参事
三 副参事
四 主事
五 常任委員会専門調査員
六 常任委員会書記
各事務局の職員の定員は、その院の議決によつてこれを定める。
第二条 事務総長は、議長の監督の下に、局中一切の事務を統理し、所属職員を監督する。
第三条 各事務局に、その事務を分掌するため、部及び課を置く。
各部課の分掌事務及び各部の分課並びに職員の配置は、事務総長が、これを定める。
第四条 各事務局に事務次長一人を置き、事務総長が、議長の同意を得て参事の中からこれを命ずる。
事務次長は、事務総長を助け局務を整理し、各部課の事務を監督する。
第五条 各部に部長を置き、事務総長が、議長の同意を得て参事の中からこれを命ずる。
部長は、事務総長の命を受けその部務を掌理する。
第六条 各課に課長を置き、事務総長が、参事又は副参事の中からこれを命ずる。
課長は、上司の命を受け課務を掌理する。
第七条 参事及び副参事は、上司の指揮監督を受け事務又は技術を掌る。
第八条 各事務局に衛視長数人を置き、事務総長が、副参事の中からこれを命ずる。
衛視長は、上司の命を受け警務を掌り、衛視副長及び衛視を指揮監督する。
第九条 主事は、上司の指揮監督を受け事務又は技術に従事する。
第十条 各事務局に衛視副長数人及び衛視若干人を置き、事務総長が、主事の中からこれを命ずる。
衛視副長は、上司の指揮監督を受け警務に従事し、衛視を指揮監督する。
衛視は、上司の指揮監督を受け警務に従事する。
第十一条 常任委員会専門調査員は、常任委員長の申出により、事務総長が、議長の同意を得てこれを任免する。
常任委員会専門調査員は、常任委員長の命を受け調査を掌る。
第十二条 常任委員会書記は、常任委員長の申出により、事務総長が、議長の同意を得てこれを任免する。
常任委員会書記は、常任委員長及び常任委員会専門調査員の命を受け調査に関する事務に従事する。
附 則
この法律は、国会法施行の日から、これを施行する。
この法律施行の際、現に衆議院事務局又は貴族院事務局に在職する官吏は、別に辞令を発せられないときは、現に受ける俸給額に相当する給料を以て、それぞれ衆議院事務局又は参議院事務局の国会職員に任用せられたものとみなす。
前項の規定を適用するに当り、勅任事務官及び書記官は、参事に、事務官、理事官、速記士並びに奏任の属及び技手は、副参事に、守衛長は、衛視長たる副参事に、属、技手、速記技手及び判任官の待遇を受ける雇員は、主事に、守衛副長は、衛視副長たる主事に、守衛は、衛視たる主事に任用せられたものとする。