第一條 衆議院及び参議院に各事務局を附置し、左の職員を置く。
各事務局の職員の定員は、その院の議決によつてこれを定める。
第二條 事務総長は、議長の監督の下に、局中一切の事務を統理し、所属職員を監督する。
第三條 各事務局に、その事務を分掌するため、部及び課を置く。
各部課の分掌事務及び各部の分課並びに職員の配置は、事務総長が、これを定める。
第四條 各事務局に事務次長一人を置き、事務総長が、議長の同意を得て参事の中からこれを命ずる。
事務次長は、事務総長を助け局務を整理し、各部課の事務を監督する。
第五條 各部に部長を置き、事務総長が、議長の同意を得て参事の中からこれを命ずる。
第六條 各課に課長を置き、事務総長が、参事又は副参事の中からこれを命ずる。
第七條 参事及び副参事は、上司の指揮監督を受け事務又は技術を掌る。
第八條 各事務局に衞視長数人を置き、事務総長が、副参事の中からこれを命ずる。
衞視長は、上司の命を受け警務を掌り、衞視副長及び衞視を指揮監督する。
第九條 主事は、上司の指揮監督を受け事務又は技術に從事する。
第十條 各事務局に衞視副長数人及び衞視若干人を置き、事務総長が、主事の中からこれを命ずる。
衞視副長は、上司の指揮監督を受け警務に從事し、衞視を指揮監督する。
第十一條 常任委員会專門調査員は、常任委員長の申出により、事務総長が、議長の同意を得てこれを任免する。
常任委員会專門調査員は、常任委員長の命を受け調査を掌る。
第十二條 常任委員会書記は、常任委員長の申出により、事務総長が、議長の同意を得てこれを任免する。
常任委員会書記は、常任委員長及び常任委員会專門調査員の命を受け調査に関する事務に從事する。