主要農作物種子法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第30号
公布年月日: 平成10年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

稲、麦、大豆は国民の基本的食糧かつ地域農業の基幹作物であり、その安定生産が求められている。このため、生産の基礎的資材である種子については、主要農作物種子法に基づき優良種子の生産・普及を図り、国は都道府県による種子審査等の円滑な運営を目的とした定率の国庫補助を行ってきた。同法に基づく施策は各都道府県で定着し、今後は地域の実情に応じた自主的な種子対策が期待されることから、地方分権推進の観点も踏まえ、補助金を一般財源化し国の補助を廃止するため、本改正案を提出するものである。

参照した発言:
第142回国会 衆議院 農林水産委員会 第4号

審議経過

第142回国会

衆議院
(平成10年3月17日)
(平成10年3月18日)
(平成10年3月19日)
(平成10年3月20日)
参議院
(平成10年3月24日)
(平成10年3月27日)
(平成10年3月30日)
主要農作物種子法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十年三月三十一日
内閣総理大臣 橋本龍太郎
法律第三十号
主要農作物種子法の一部を改正する法律
主要農作物種子法(昭和二十七年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第一条中「ほ場審査その他助成」を「ほ場審査その他」に改める。
第七条を削り、第六条の三を第八条とし、第六条の二を第七条とする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 平成九年度の予算に係る改正前の主要農作物種子法第七条の補助金については、なお従前の例による。
(地方財政法の一部改正)
第三条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第十条第十号から第十六号までを次のように改める。
十から十六まで 削除
農林水産大臣 島村宜伸
自治大臣 上杉光弘
内閣総理大臣 橋本龍太郎