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主要農作物種子法及び種苗法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十九号
公布年月日: 昭和61年6月10日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
農産種苗法
改正:
主要農作物種子法
衆議院_制定法律
日本法令索引
主要農作物種子法及び種苗法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十一年六月十日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第七十九号
主要農作物種子法及び種苗法の一部を改正する法律
(主要農作物種子法の一部改正)
第一条
主要農作物種子法(昭和二十七年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第三条の見出し中「ほ場」を「ほ場」に改め、同条第一項中「種子生産ほ場の」を「種子生産ほ場の」に、「こえない」を「超えない」に、「主要農作物の種子を生産する者が経営し、又は市町村若しくは農業者の組織する団体の委託を受けて」を「、又は委託を受けて、」に、「ほ場を指定種子生産ほ場」を「ほ場を指定種子生産ほ場」に改める。
第六条中「市町村、農業者の組織する団体又は指定種子生産者」を「指定種子生産者又は指定種子生産者に主要農作物の種子の生産を委託した者」に改める。
第六条の二中「原種ほ及び原原種ほ」を「原種ほ及び原原種ほ」に、「指定種子生産ほ場」を「指定種子生産ほ場」に、「原原種の生産」を「原原種の確保が図られるよう主要農作物の原種及び原原種の生産」に改め、同条に次の二項を加える。
2
都道府県は、都道府県以外の者が経営するほ場において主要農作物の原種又は原原種が適正かつ確実に生産されると認められる場合には、当該ほ場を指定原種ほ又は指定原原種ほとして指定することができる。
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第三条第二項の規定は前項の指定について、第四条から前条までの規定は同項の指定原種ほ又は指定原原種ほにおける主要農作物の原種又は原原種の生産について準用する。
第七条第一項中「第六条の事務、第六条の二」を「第六条(第六条の二第三項において準用する場合を含む。)の事務、第六条の二第一項」に改め、同条第二項を削る。
(種苗法の一部改正)
第二条
種苗法(昭和二十二年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
第一条の二第二項中「稲、大麦、はだか麦、小麦、大豆及び」を削り、「又は種菌」を「、種菌その他政令で定めるもの」に改める。
第三条に次の二項を加える。
前二項に規定するもののほか、需要者が自然的経済的条件に適合した品種の種苗を選択するに際しその品種の栽培適地、用途その他の栽培上又は利用上の特徴を識別するための表示が必要であると認められる指定種苗については、農林水産大臣は、その識別のため表示すべき事項その他の当該表示に関し種苗業者が遵守すべき基準を定め、これを公表するものとする。
農林水産大臣は、前項の規定により定められた基準を遵守しない種苗業者があるときは、その者に対し、その基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる。
第四条中「前条」を「前条第一項及び第二項」に改め、同条に次の一項を加える。
農林水産大臣は、前条第四項の規定による勧告を受けた種苗業者がその勧告に従わなかつたときは、当該種苗業者に対し、期限を定めて、同条第三項の基準を遵守すべきことを命ずることができる。
第六条の次に次の一条を加える。
(権限の委任)
第六条の二
第三条第四項、第四条、第五条第二項及び第三項、第五条の二並びに前条の規定による農林水産大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を都道府県知事に委任することができる。
第十三条の二第一号中「第三条」を「第三条第一項及び第二項」に改め、同条第二号中「第四条」を「第四条第一項又は第二項」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
農林水産大臣 羽田孜
内閣総理大臣 中曽根康弘
本文
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