主要農作物種子法は、戦後の食糧増産のため、稲・麦・大豆の優良種子の生産・普及促進を目的として1952年に制定された。近年、種子生産者の技術水準向上により種子の品質が安定し、都道府県に原種・原原種の生産や品種試験を一律に義務づける制度の必要性が低下している。そのため、良質かつ低廉な農業資材の供給を進め、民間事業者による種子の生産・供給を促進する観点から、主要農作物種子法を廃止することとした。
参照した発言: 第193回国会 衆議院 農林水産委員会 第3号