主要農作物種子法を廃止する法律
法令番号: 法律第20号
公布年月日: 平成29年4月21日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

主要農作物種子法は、戦後の食糧増産のため、稲・麦・大豆の優良種子の生産・普及促進を目的として1952年に制定された。近年、種子生産者の技術水準向上により種子の品質が安定し、都道府県に原種・原原種の生産や品種試験を一律に義務づける制度の必要性が低下している。そのため、良質かつ低廉な農業資材の供給を進め、民間事業者による種子の生産・供給を促進する観点から、主要農作物種子法を廃止することとした。

参照した発言:
第193回国会 衆議院 農林水産委員会 第3号

審議経過

第193回国会

衆議院
(平成29年3月8日)
(平成29年3月23日)
(平成29年3月28日)
参議院
(平成29年4月6日)
(平成29年4月11日)
(平成29年4月13日)
(平成29年4月14日)
主要農作物種子法を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十九年四月二十一日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第二十号
主要農作物種子法を廃止する法律
主要農作物種子法(昭和二十七年法律第百三十一号)は、廃止する。
附 則
この法律は、平成三十年四月一日から施行する。
農林水産大臣 山本有二
内閣総理大臣 安倍晋三