ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律
法令番号: 法律第81号
公布年月日: 昭和27年4月11日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

日本国との平和条約調印に伴い、占領期間中の特殊事態に基づき制定されたポツダム緊急勅令とポツダム命令の処理が必要となった。ポツダム緊急勅令は、連合国最高司令官の要求事項実施のため、命令や罰則を設けることを可能とした法律である。占領終了と主権回復に伴い、ポツダム緊急勅令は廃止すべきであり、個々のポツダム命令については、連合国軍の存在を前提とするものは廃止し、将来存続が適当なものは改正または存続させる。本法案は、ポツダム緊急勅令の廃止、ポツダム命令の暫定的効力、過去の法令改廃の効果維持について定めるものである。

参照した発言:
第13回国会 衆議院 法務委員会 第1号

審議経過

第13回国会

衆議院
(昭和26年12月13日)
(昭和26年12月14日)
(昭和27年1月31日)
(昭和27年2月1日)
(昭和27年2月2日)
(昭和27年2月4日)
(昭和27年2月5日)
参議院
(昭和27年2月11日)
(昭和27年2月14日)
(昭和27年3月28日)
(昭和27年3月31日)
(昭和27年4月1日)
(昭和27年4月4日)
(昭和27年4月25日)
衆議院
(昭和27年7月31日)
ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年四月十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第八十一号
ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律
1 ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件(昭和二十年勅令第五百四十二号。以下「勅令第五百四十二号」という。)は、廃止する。
2 勅令第五百四十二号に基く命令は、別に法律で廃止又は存続に関する措置がなされない場合においては、この法律施行の日から起算して百八十日間に限り、法律としての効力を有するものとする。
3 この法律は、勅令第五百四十二号に基く命令により法律若しくは命令を廃止し、又はこれらの一部を改正した効果に影響を及ぼすものではない。
附 則
1 この法律は、日本国との平和條約の最初の効力発生の日から施行する。
2 この法律施行のための経過的規定その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
内閣総理大臣 吉田茂
法務総裁 木村篤太郎
外務大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
文部大臣 天野貞祐
厚生大臣 吉武恵市
農林大臣 広川弘禅
通商産業大臣 高橋龍太郎
運輸大臣 村上義一
郵政大臣 佐藤栄作
電気通信大臣 佐藤栄作
労働大臣 吉武恵市
建設大臣 野田卯一
経済安定本部総裁 吉田茂
ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年四月十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第八十一号
ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律
1 ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件(昭和二十年勅令第五百四十二号。以下「勅令第五百四十二号」という。)は、廃止する。
2 勅令第五百四十二号に基く命令は、別に法律で廃止又は存続に関する措置がなされない場合においては、この法律施行の日から起算して百八十日間に限り、法律としての効力を有するものとする。
3 この法律は、勅令第五百四十二号に基く命令により法律若しくは命令を廃止し、又はこれらの一部を改正した効果に影響を及ぼすものではない。
附 則
1 この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。
2 この法律施行のための経過的規定その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
内閣総理大臣 吉田茂
法務総裁 木村篤太郎
外務大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
文部大臣 天野貞祐
厚生大臣 吉武恵市
農林大臣 広川弘禅
通商産業大臣 高橋龍太郎
運輸大臣 村上義一
郵政大臣 佐藤栄作
電気通信大臣 佐藤栄作
労働大臣 吉武恵市
建設大臣 野田卯一
経済安定本部総裁 吉田茂