日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(恩給法ノ特例ニ関スル件)
法令番号: 勅令第六十八號
公布年月日: 昭和21年2月1日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和21年6月5日 勅令第304号
改正:
昭和23年10月9日 政令第319号
改正:
昭和26年5月1日 政令第130号
消滅:
昭和27年4月11日 法律第81号
改正:
昭和27年6月20日 法律第205号
廃止:
昭和28年8月1日 法律第155号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和二十年勅令第五百四十二號「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ發スル命令ニ關スル件ニ基ク恩給法ノ特例ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年一月三十一日
內閣總理大臣兼第一復員大臣 第二復員大臣 男爵 幣原喜重郞
內務大臣 三土忠造
司法大臣 岩田宙造
外務大臣 吉田茂
厚生大臣 芦田均
大藏大臣 子爵 澁澤敬三
商工大臣 小笠原三九郞
文部大臣 安倍能成
農林大臣 副島千八
運輸大臣 村上義一
勅令第六十八號
第一條
軍人若ハ準軍人、內閣總理大臣ノ定ムル者以外ノ陸軍、海軍、第一復員若ハ第二復員ノ部內ノ公務員若ハ公務員ニ準ズベキ者(以下軍人軍屬ト稱ス)又ハ此等ノ者ノ遺族タルニ因ル左ノ各號ニ揭グル恩給ハ之ヲ給セズ
一
普通恩給
二
癈疾ノ程度ガ恩給法施行令(以下令ト稱ス)第二十四條ノ第七項症ニ係ル增加恩給
三
傷病年金
四
一時恩給
五
癈疾ノ程度ガ令第三十一條ノ第三目症又ハ第四目症ニ係ル傷病賜金
六
扶助料
七
一時扶助料
第二條
軍人軍屬トシテノ在職年月數ハ第五條ノ場合ヲ除クノ外在職年ノ計算ニ付之ヲ算入セズ
恩給法(以下法ト稱ス)第三十二條ノ規定ニ依リ附スベキ加算年ハ在職年ノ計算ニ付之ヲ算入セズ
第三條
軍人軍屬トシテ退職シタル者ニシテ軍人軍屬以外ノ公務員又ハ公務員ニ準ズベキ者(以下文官ト稱ス)ヨリ軍人軍屬ニ轉官シタルモノニ付テハ其ノ轉官ヲ以テ退職ト看做ス
第四條
普通恩給又ハ扶助料ヲ受クル者ニ付第一條又ハ第二條ノ規定ヲ適用シタル場合ニ於テ其ノ者ガ文官又ハ其ノ遺族タルニ因ル普通恩給又ハ扶助料ヲ受クルコトヲ得ザルニ至ル場合ニハ內閣總理大臣ノ定ムル所ニ依リ一時恩給又ハ一時扶助料ヲ給スルコトヲ得
第五條
癈疾ノ程度ガ令第二十四條ノ特別項症乃至第六項症ニ係ル軍人軍屬ニ給スル增加恩給ノ年額ハ法第六十五條ノ規定ニ拘ラズ退職當時ノ階等ニ依リ定メタル別表第一號表ノ俸給月額ニ癈疾ノ程度ニ依リ別表第二號表ニ定メタル月數ヲ乘ジタル金額トス
在職年二十年以上ノ軍人軍屬ニ給スル增加恩給ノ年額ニ付テハ前項ニ規定スル金額ニ二十年以上一年ヲ增ス每ニ其ノ一年ニ對シ別表第一號表ノ俸給月額ノ三十分ノ四ニ相當スル金額ヲ加ヘタル金額トス
第六條
軍人軍屬タルニ因ル增加恩給ニシテ癈疾ノ程度令第二十四條ノ第七項症ニ係ルモノ又ハ傷病年金ヲ受ケタル者又ハ受クベカリシ者ニハ法第六十六條ノ規定ニ拘ラズ別表第一號表ノ俸給月額ニ癈疾ノ程度ニ依リ別表第三號表ニ定メタル月數ヲ乘ジタル金額ノ傷病賜金ヲ給ス
癈疾ノ程度ガ令第三十一條ノ第一目症又ハ第二目症ニ係ル下士官以下ノ軍人軍屬ニ給スル傷病賜金ノ金額ハ法第六十六條ノ規定ニ拘ラズ別表第一號表ノ俸給月額ニ別表第三號表ノ月數ヲ乘ジタル金額トス
第七條
恩給ヲ受クル者又ハ受クベキ者聯合國最高司令官ニ依リ抑留又ハ逮捕セラレタルトキハ其ノ間恩給ノ支給ハ之ヲ差止メ又ハ恩給ヲ受クルノ權利ハ之ヲ裁定セズ
第八條
公務員若ハ公務員ニ準ズベキ者又ハ此等ノ者ノ遺族聯合國最高司令官ニ依リ抑留又ハ逮捕セラレ有罪ノ判決確定シタルトキハ抑留又ハ逮捕ノ時ヨリ恩給ヲ受クルノ資格又ハ權利ヲ失フ
公務員又ハ公務員ニ準ズベキ者聯合國最高司令官ノ命令ニ基キ退職シタルトキハ恩給ヲ受クルノ資格又ハ權利ヲ失フ
第四條乃至第六條ノ規定ハ前二項ノ規定ノ適用ヲ妨ゲズ
第九條
前八條ノ規定ハ內閣總理大臣ノ特ニ定ムル場合ニ於テハ之ヲ適用セズ
第十條
本令ノ適用ヲ受クベキ恩給ヲ受クルノ權利ニシテ本令施行前給與事由ノ生ジタルモノニ付テノ時效ハ昭和二十一年二月一日ヨリ施行ス
第十一條
本令ノ施行ニ關シ必要ナル事項ハ內閣總理大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第七條及第八條ノ規定ハ昭和二十年十一月二十四日ヨリ之ヲ適用ス
本令施行ノ際現ニ恩給ヲ受クル者ニ付本令ヲ適用スル場合ニ於テハ權利者ノ請求ヲ俟タズシテ恩給ノ改定ヲ爲スコトヲ得
(別表)
第一號表
【表】
備考 軍人又ハ準軍人以外ノ第一條ノ者ノ俸給月額ハ階等ニ拘ラズ其ノ者ノ退職當時ノ俸給月額トス
第二號表
【表】
第三號表
【表】
朕昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク恩給法ノ特例ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年一月三十一日
内閣総理大臣兼第一復員大臣 第二復員大臣 男爵 幣原喜重郎
内務大臣 三土忠造
司法大臣 岩田宙造
外務大臣 吉田茂
厚生大臣 芦田均
大蔵大臣 子爵 渋沢敬三
商工大臣 小笠原三九郎
文部大臣 安倍能成
農林大臣 副島千八
運輸大臣 村上義一
勅令第六十八号
第一条
軍人若ハ準軍人、内閣総理大臣ノ定ムル者以外ノ陸軍、海軍、第一復員若ハ第二復員ノ部内ノ公務員若ハ公務員ニ準ズベキ者(以下軍人軍属ト称ス)又ハ此等ノ者ノ遺族タルニ因ル左ノ各号ニ掲グル恩給ハ之ヲ給セズ
一
普通恩給
二
廃疾ノ程度ガ恩給法施行令(以下令ト称ス)第二十四条ノ第七項症ニ係ル増加恩給
三
傷病年金
四
一時恩給
五
廃疾ノ程度ガ令第三十一条ノ第三目症又ハ第四目症ニ係ル傷病賜金
六
扶助料
七
一時扶助料
第二条
軍人軍属トシテノ在職年月数ハ第五条ノ場合ヲ除クノ外在職年ノ計算ニ付之ヲ算入セズ
恩給法(以下法ト称ス)第三十二条ノ規定ニ依リ附スベキ加算年ハ在職年ノ計算ニ付之ヲ算入セズ
第三条
軍人軍属トシテ退職シタル者ニシテ軍人軍属以外ノ公務員又ハ公務員ニ準ズベキ者(以下文官ト称ス)ヨリ軍人軍属ニ転官シタルモノニ付テハ其ノ転官ヲ以テ退職ト看做ス
第四条
普通恩給又ハ扶助料ヲ受クル者ニ付第一条又ハ第二条ノ規定ヲ適用シタル場合ニ於テ其ノ者ガ文官又ハ其ノ遺族タルニ因ル普通恩給又ハ扶助料ヲ受クルコトヲ得ザルニ至ル場合ニハ内閣総理大臣ノ定ムル所ニ依リ一時恩給又ハ一時扶助料ヲ給スルコトヲ得
第五条
廃疾ノ程度ガ令第二十四条ノ特別項症乃至第六項症ニ係ル軍人軍属ニ給スル増加恩給ノ年額ハ法第六十五条ノ規定ニ拘ラズ退職当時ノ階等ニ依リ定メタル別表第一号表ノ俸給月額ニ廃疾ノ程度ニ依リ別表第二号表ニ定メタル月数ヲ乗ジタル金額トス
在職年二十年以上ノ軍人軍属ニ給スル増加恩給ノ年額ニ付テハ前項ニ規定スル金額ニ二十年以上一年ヲ増ス毎ニ其ノ一年ニ対シ別表第一号表ノ俸給月額ノ三十分ノ四ニ相当スル金額ヲ加ヘタル金額トス
第六条
軍人軍属タルニ因ル増加恩給ニシテ廃疾ノ程度令第二十四条ノ第七項症ニ係ルモノ又ハ傷病年金ヲ受ケタル者又ハ受クベカリシ者ニハ法第六十六条ノ規定ニ拘ラズ別表第一号表ノ俸給月額ニ廃疾ノ程度ニ依リ別表第三号表ニ定メタル月数ヲ乗ジタル金額ノ傷病賜金ヲ給ス
廃疾ノ程度ガ令第三十一条ノ第一目症又ハ第二目症ニ係ル下士官以下ノ軍人軍属ニ給スル傷病賜金ノ金額ハ法第六十六条ノ規定ニ拘ラズ別表第一号表ノ俸給月額ニ別表第三号表ノ月数ヲ乗ジタル金額トス
第七条
恩給ヲ受クル者又ハ受クベキ者連合国最高司令官ニ依リ抑留又ハ逮捕セラレタルトキハ其ノ間恩給ノ支給ハ之ヲ差止メ又ハ恩給ヲ受クルノ権利ハ之ヲ裁定セズ
第八条
公務員若ハ公務員ニ準ズベキ者又ハ此等ノ者ノ遺族連合国最高司令官ニ依リ抑留又ハ逮捕セラレ有罪ノ判決確定シタルトキハ抑留又ハ逮捕ノ時ヨリ恩給ヲ受クルノ資格又ハ権利ヲ失フ
公務員又ハ公務員ニ準ズベキ者連合国最高司令官ノ命令ニ基キ退職シタルトキハ恩給ヲ受クルノ資格又ハ権利ヲ失フ
第四条乃至第六条ノ規定ハ前二項ノ規定ノ適用ヲ妨ゲズ
第九条
前八条ノ規定ハ内閣総理大臣ノ特ニ定ムル場合ニ於テハ之ヲ適用セズ
第十条
本令ノ適用ヲ受クベキ恩給ヲ受クルノ権利ニシテ本令施行前給与事由ノ生ジタルモノニ付テノ時効ハ昭和二十一年二月一日ヨリ施行ス
第十一条
本令ノ施行ニ関シ必要ナル事項ハ内閣総理大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第七条及第八条ノ規定ハ昭和二十年十一月二十四日ヨリ之ヲ適用ス
本令施行ノ際現ニ恩給ヲ受クル者ニ付本令ヲ適用スル場合ニ於テハ権利者ノ請求ヲ俟タズシテ恩給ノ改定ヲ為スコトヲ得
(別表)
第一号表
【表】
備考 軍人又ハ準軍人以外ノ第一条ノ者ノ俸給月額ハ階等ニ拘ラズ其ノ者ノ退職当時ノ俸給月額トス
第二号表
【表】
第三号表
【表】
本文
詳細・沿革