(退職手当金、年金其ノ他此等ニ準ズベキ利益ノ給付ノ制限ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百十六號
公布年月日: 昭和21年3月2日
法令の形式: 勅令
朕昭和二十年勅令第五百四十二號「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ發スル命令ニ關スル件ニ基ク退職手當金、年金其ノ他此等ニ準ズベキ利益ノ給付ノ制限ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年三月一日
內閣總理大臣兼第一復員大臣 第二復員大臣 男爵 幣原喜重郞
內務大臣 三土忠造
司法大臣 岩田宙造
外務大臣 吉田茂
厚生大臣 芦田均
大藏大臣 子爵 澁澤敬三
商工大臣 小笠原三九郞
文部大臣 安倍能成
農林大臣 副島千八
運輸大臣 村上義一
勅令第百十六號
第一條 聯合國最高司令官ノ命令ニ基キ解散シ又ハ機能ヲ停止シタル協會其ノ他ノ團體ニシテ主務大臣(主務大臣ナキトキハ司法大臣トス以下同ジ)ノ指定スルモノハ當該團體ガ其ノ團體員又ハ從業員タリシ事由ニ基キ此等ノ者ニ給與スベキ退職手當金、年金其ノ他此等ニ準ズベキ利益ノ給付ヲ爲スコトヲ得ズ
協會其ノ他ノ團體ハ當該團體ガ聯合國最高司令官ノ命令ニ基キ其ノ職務又ハ地位ヨリ罷免セラレタル者ニ給與スベキ退職手當金、年金其ノ他此等ニ準ズベキ利益ノ給付ヲ爲スコトヲ得ズ
前二項ノ場合ヲ除クノ外聯合國最高司令官ノ命令ニ基キ抑留又ハ逮捕セラレタル者ニ對スル退職手當金、年金其ノ他此等ニ準ズベキ利益ノ給與ハ抑留又ハ逮捕ノ期間中之ヲ差止ム
前項ノ者ニ付有罪ノ判決確定シタルトキハ其ノ者ハ抑留又ハ逮捕ノ時ヨリ同項ノ給與ヲ受クルノ權利ヲ失フ
第二條 前條ノ規定ハ主務大臣ノ特ニ定ムル場合ニ於テハ之ヲ適用セズ
附 則
本令ハ昭和二十年十一月二十四日ヨリ之ヲ適用ス
朕昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク退職手当金、年金其ノ他此等ニ準ズベキ利益ノ給付ノ制限ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年三月一日
内閣総理大臣兼第一復員大臣 第二復員大臣 男爵 幣原喜重郎
内務大臣 三土忠造
司法大臣 岩田宙造
外務大臣 吉田茂
厚生大臣 芦田均
大蔵大臣 子爵 渋沢敬三
商工大臣 小笠原三九郎
文部大臣 安倍能成
農林大臣 副島千八
運輸大臣 村上義一
勅令第百十六号
第一条 連合国最高司令官ノ命令ニ基キ解散シ又ハ機能ヲ停止シタル協会其ノ他ノ団体ニシテ主務大臣(主務大臣ナキトキハ司法大臣トス以下同ジ)ノ指定スルモノハ当該団体ガ其ノ団体員又ハ従業員タリシ事由ニ基キ此等ノ者ニ給与スベキ退職手当金、年金其ノ他此等ニ準ズベキ利益ノ給付ヲ為スコトヲ得ズ
協会其ノ他ノ団体ハ当該団体ガ連合国最高司令官ノ命令ニ基キ其ノ職務又ハ地位ヨリ罷免セラレタル者ニ給与スベキ退職手当金、年金其ノ他此等ニ準ズベキ利益ノ給付ヲ為スコトヲ得ズ
前二項ノ場合ヲ除クノ外連合国最高司令官ノ命令ニ基キ抑留又ハ逮捕セラレタル者ニ対スル退職手当金、年金其ノ他此等ニ準ズベキ利益ノ給与ハ抑留又ハ逮捕ノ期間中之ヲ差止ム
前項ノ者ニ付有罪ノ判決確定シタルトキハ其ノ者ハ抑留又ハ逮捕ノ時ヨリ同項ノ給与ヲ受クルノ権利ヲ失フ
第二条 前条ノ規定ハ主務大臣ノ特ニ定ムル場合ニ於テハ之ヲ適用セズ
附 則
本令ハ昭和二十年十一月二十四日ヨリ之ヲ適用ス