(「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件)
法令番号: 勅令第五百四十二號
公布年月日: 昭和20年9月20日
法令の形式: 勅令
朕玆ニ緊急ノ必要アリト認メ樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國憲法第八條第一項ニ依リ「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ發スル命令ニ關スル件ヲ裁可シ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年九月二十日
內閣總理大臣 稔彥王
國務大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 米內光政
運輸大臣 小日山直登
大藏大臣 津島壽一
司法大臣 岩田宙造
農林大臣 千石興太郞
國務大臣 緖方竹虎
內務大臣 山崎巖
商工大臣 中島知久平
厚生大臣 松村謙三
文部大臣 前田多門
國務大臣 小畑敏四郞
陸軍大臣 下村定
外務大臣 吉田茂
勅令第五百四十二號
政府ハ「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ聯合國最高司令官ノ爲ス要求ニ係ル事項ヲ實施スル爲特ニ必要アル場合ニ於テハ命令ヲ以テ所要ノ定ヲ爲シ及必要ナル罰則ヲ設クルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕茲ニ緊急ノ必要アリト認メ枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国憲法第八条第一項ニ依リ「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ヲ裁可シ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年九月二十日
内閣総理大臣 稔彦王
国務大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 米内光政
運輸大臣 小日山直登
大蔵大臣 津島寿一
司法大臣 岩田宙造
農林大臣 千石興太郎
国務大臣 緒方竹虎
内務大臣 山崎巌
商工大臣 中島知久平
厚生大臣 松村謙三
文部大臣 前田多門
国務大臣 小畑敏四郎
陸軍大臣 下村定
外務大臣 吉田茂
勅令第五百四十二号
政府ハ「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ連合国最高司令官ノ為ス要求ニ係ル事項ヲ実施スル為特ニ必要アル場合ニ於テハ命令ヲ以テ所要ノ定ヲ為シ及必要ナル罰則ヲ設クルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス