(陸軍軍法会議法、海軍軍法会議法及第一復員裁判所及第二復員裁判所令廃止ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百七十八號
公布年月日: 昭和21年5月18日
法令の形式: 勅令
朕昭和二十年勅令第五百四十二號「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ發スル命令ニ關スル件ニ基ク陸軍軍法會議法、海軍軍法會議法及第一復員裁判所及第二復員裁判所令廢止ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年五月十七日
內閣總理大臣兼第一復員大臣 第二復員大臣 男爵 幣原喜重郞
司法大臣 岩田宙造
勅令第二百七十八號
陸軍軍法會議法、海軍軍法會議法及第一復員裁判所及第二復員裁判所令ハ之ヲ廢止ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ存スル軍法會議ニ關シテハ本令ニ定ムルモノノ外仍舊法ニ依ル
舊法ニ規定スル陸軍大臣又ハ海軍大臣ノ職權ハ內閣總理大臣之ヲ行フ
軍法會議ノ裁判權ニ關スル者ニシテ本州、北海道、四國、九州及命令ヲ以テ定ムル其ノ附屬島嶼ニ在ルモノニ對シテハ通常裁判所裁判權ヲ行フ此ノ場合ニ於テ其ノ者ガ軍法會議ノ公判ニ繫屬中ノ事件ニ係ル者ナルトキハ其ノ者ニ關シ當該事件ニ付通常裁判所ニ公訴ヲ提起シタル日ヲ以テ其ノ者ニ付公訴棄却ノ言渡アリタルモノト看做ス
復員裁判所ノ後繼裁判所ハ當該復員裁判所ノ所在地ヲ管轄スル地方裁判所(東京民事地方裁判所ヲ除ク)トシ本令施行後廢止スル軍法會議ノ後繼裁判所ハ東京刑事地方裁判所トス但シ大審院ノ特別權限ニ屬スル罪ニ該ル事件、上吿事件及非常上吿事件ニ關シテハ大審院トス
前項ノ場合ニ於テ軍法會議又ハ復員裁判所ノ豫審ニ繫屬中ノ事件ハ當該後繼裁判所ノ檢事之ヲ承繼ス
復員裁判所ニ於テ判決アリタル事件ニシテ本令施行ノ際上吿ノ申立ナクシテ確定セザルモノニ付テハ刑事訴訟法ノ規定ニ依リ後繼裁判所ノ所在地ヲ管轄スル控訴院又ハ大審院ニ控訴又ハ上吿ヲ爲スコトヲ得此ノ場合ニ於テハ控訴又ハ上吿ノ期間ハ本令施行ノ日ヨリ之ヲ起算ス
本令施行ノ際高等復員裁判所ニ繫屬中ノ上吿事件ニ付テハ刑事訴訟法ノ規定ニ依リ新ニ最初ノ公判期日ヲ定ムベシ
舊法又ハ舊令ノ規定ニ依リ言渡シタル判決ニ對スル非常上吿ノ理由又ハ再審ノ原由ハ舊法又ハ舊令ノ定ムル所ニ依ル
本令施行(本令施行後廢止スル軍法會議ニ係ル事件ニ付テハ其ノ廢止以下同ジ)前舊法又ハ舊令ノ規定ニ依リ發シタル勾留狀ハ刑事訴訟法第百十三條ノ規定ニ依ル勾留ノ期間ノ計算ニ付テハ本令施行ノ日發シタルモノト看做ス
本令施行前舊法又ハ舊令ノ規定ニ依リ爲シタル手續ハ本令施行後ト雖モ仍其ノ效力ヲ有ス
本令施行前舊法又ハ舊令ノ規定ニ依リ爲シタル手續ニシテ刑事訴訟法ニ之ニ相當スル規定アルモノハ之ヲ同法ニ依リ爲シタルモノト看做ス
朕昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク陸軍軍法会議法、海軍軍法会議法及第一復員裁判所及第二復員裁判所令廃止ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年五月十七日
内閣総理大臣兼第一復員大臣 第二復員大臣 男爵 幣原喜重郎
司法大臣 岩田宙造
勅令第二百七十八号
陸軍軍法会議法、海軍軍法会議法及第一復員裁判所及第二復員裁判所令ハ之ヲ廃止ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ存スル軍法会議ニ関シテハ本令ニ定ムルモノノ外仍旧法ニ依ル
旧法ニ規定スル陸軍大臣又ハ海軍大臣ノ職権ハ内閣総理大臣之ヲ行フ
軍法会議ノ裁判権ニ関スル者ニシテ本州、北海道、四国、九州及命令ヲ以テ定ムル其ノ附属島嶼ニ在ルモノニ対シテハ通常裁判所裁判権ヲ行フ此ノ場合ニ於テ其ノ者ガ軍法会議ノ公判ニ繋属中ノ事件ニ係ル者ナルトキハ其ノ者ニ関シ当該事件ニ付通常裁判所ニ公訴ヲ提起シタル日ヲ以テ其ノ者ニ付公訴棄却ノ言渡アリタルモノト看做ス
復員裁判所ノ後継裁判所ハ当該復員裁判所ノ所在地ヲ管轄スル地方裁判所(東京民事地方裁判所ヲ除ク)トシ本令施行後廃止スル軍法会議ノ後継裁判所ハ東京刑事地方裁判所トス但シ大審院ノ特別権限ニ属スル罪ニ該ル事件、上告事件及非常上告事件ニ関シテハ大審院トス
前項ノ場合ニ於テ軍法会議又ハ復員裁判所ノ予審ニ繋属中ノ事件ハ当該後継裁判所ノ検事之ヲ承継ス
復員裁判所ニ於テ判決アリタル事件ニシテ本令施行ノ際上告ノ申立ナクシテ確定セザルモノニ付テハ刑事訴訟法ノ規定ニ依リ後継裁判所ノ所在地ヲ管轄スル控訴院又ハ大審院ニ控訴又ハ上告ヲ為スコトヲ得此ノ場合ニ於テハ控訴又ハ上告ノ期間ハ本令施行ノ日ヨリ之ヲ起算ス
本令施行ノ際高等復員裁判所ニ繋属中ノ上告事件ニ付テハ刑事訴訟法ノ規定ニ依リ新ニ最初ノ公判期日ヲ定ムベシ
旧法又ハ旧令ノ規定ニ依リ言渡シタル判決ニ対スル非常上告ノ理由又ハ再審ノ原由ハ旧法又ハ旧令ノ定ムル所ニ依ル
本令施行(本令施行後廃止スル軍法会議ニ係ル事件ニ付テハ其ノ廃止以下同ジ)前旧法又ハ旧令ノ規定ニ依リ発シタル勾留状ハ刑事訴訟法第百十三条ノ規定ニ依ル勾留ノ期間ノ計算ニ付テハ本令施行ノ日発シタルモノト看做ス
本令施行前旧法又ハ旧令ノ規定ニ依リ為シタル手続ハ本令施行後ト雖モ仍其ノ効力ヲ有ス
本令施行前旧法又ハ旧令ノ規定ニ依リ為シタル手続ニシテ刑事訴訟法ニ之ニ相当スル規定アルモノハ之ヲ同法ニ依リ為シタルモノト看做ス