会社等臨時措置法
法令番号: 法律第三號
公布年月日: 昭和19年2月10日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル會社等臨時措置法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年二月九日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 軍需大臣 東條英機
厚生大臣 小泉親彥
司法大臣 岩村通世
海軍大臣 嶋田繁太郞
大藏大臣 賀屋興宣
運輸通信大臣 八田嘉明
內務大臣 安藤紀三郞
大東亞大臣 靑木一男
外務大臣 重光葵
農商大臣 山崎達之輔
文部大臣 子爵 岡部長景
法律第三號
會社等臨時措置法
第一條 戰時ニ於ケル會社其ノ他ノ法人ニ關スル特例ハ本法ノ定ムル所ニ依ル
第二條 株式會社ニシテ其ノ資本ノ總額ガ勅令ヲ以テ定ムル額ニ滿タザルモノニ在リテハ商法第百六十六條第二項ニ定ムル公吿方法ト異ル定ヲ爲スコトヲ得
第三條 株式會社ニシテ其ノ株主ノ員數ガ勅令ヲ以テ定ムル數ヲ超ユルモノニ在リテハ株主總會ノ招集ハ定款ニ定アル場合ニ限リ株主ニ對スル通知ニ代ヘ會日ヨリ三週間前ニ總會ヲ開クベキ旨及會議ノ目的タル事項ヲ公吿シテ之ヲ爲スコトヲ得
前項ノ場合ニ於テ定款ノ變更其ノ他商法第三百四十三條ニ定ムル決議ヲ要スル事項ハ定款ニ定アル場合ニ限リ資本ノ半額以上ニ當ル株主出席シ其ノ議決權ノ過半數ヲ以テ之ヲ決スルコトヲ得
第四條 株式會社ノ株主總會ノ決議ヲ要スル事項ニシテ株主ノ利害ニ重大ナル影響ヲ及ボサザルモノニ付テハ定款ヲ以テ總會ノ決議ニ依ラザルモノトスルコトヲ得
第五條 勅令ヲ以テ定ムル株式會社ノ社債ノ登記ニ付テハ勅令ヲ以テ別段ノ定ヲ爲スコトヲ得
第六條 會社ノ爲スベキ公吿、財產目錄其ノ他ノ書類ノ謄本及抄本ノ交付竝ニ信託證書其ノ他ノ書類ノ謄本ノ備置ニ付テハ機密ノ保持其ノ他公益上ノ理由ニ依リ勅令ヲ以テ別段ノ定ヲ爲スコトヲ得
第七條 勅令ヲ以テ定ムル會社ノ合併又ハ資本ノ減少ノ場合ニ於テ債權者ニ對シテ爲スベキ催吿其ノ他ノ事項ニ付テハ勅令ヲ以テ別段ノ定ヲ爲スコトヲ得
第八條 前五條ノ規定ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ會社ニ非ザル法人ニ之ヲ準用ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
戰時終了ノ際ニ於テ必要ナル經過規定ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル会社等臨時措置法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年二月九日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 軍需大臣 東条英機
厚生大臣 小泉親彦
司法大臣 岩村通世
海軍大臣 嶋田繁太郎
大蔵大臣 賀屋興宣
運輸通信大臣 八田嘉明
内務大臣 安藤紀三郎
大東亜大臣 青木一男
外務大臣 重光葵
農商大臣 山崎達之輔
文部大臣 子爵 岡部長景
法律第三号
会社等臨時措置法
第一条 戦時ニ於ケル会社其ノ他ノ法人ニ関スル特例ハ本法ノ定ムル所ニ依ル
第二条 株式会社ニシテ其ノ資本ノ総額ガ勅令ヲ以テ定ムル額ニ満タザルモノニ在リテハ商法第百六十六条第二項ニ定ムル公告方法ト異ル定ヲ為スコトヲ得
第三条 株式会社ニシテ其ノ株主ノ員数ガ勅令ヲ以テ定ムル数ヲ超ユルモノニ在リテハ株主総会ノ招集ハ定款ニ定アル場合ニ限リ株主ニ対スル通知ニ代ヘ会日ヨリ三週間前ニ総会ヲ開クベキ旨及会議ノ目的タル事項ヲ公告シテ之ヲ為スコトヲ得
前項ノ場合ニ於テ定款ノ変更其ノ他商法第三百四十三条ニ定ムル決議ヲ要スル事項ハ定款ニ定アル場合ニ限リ資本ノ半額以上ニ当ル株主出席シ其ノ議決権ノ過半数ヲ以テ之ヲ決スルコトヲ得
第四条 株式会社ノ株主総会ノ決議ヲ要スル事項ニシテ株主ノ利害ニ重大ナル影響ヲ及ボサザルモノニ付テハ定款ヲ以テ総会ノ決議ニ依ラザルモノトスルコトヲ得
第五条 勅令ヲ以テ定ムル株式会社ノ社債ノ登記ニ付テハ勅令ヲ以テ別段ノ定ヲ為スコトヲ得
第六条 会社ノ為スベキ公告、財産目録其ノ他ノ書類ノ謄本及抄本ノ交付並ニ信託証書其ノ他ノ書類ノ謄本ノ備置ニ付テハ機密ノ保持其ノ他公益上ノ理由ニ依リ勅令ヲ以テ別段ノ定ヲ為スコトヲ得
第七条 勅令ヲ以テ定ムル会社ノ合併又ハ資本ノ減少ノ場合ニ於テ債権者ニ対シテ為スベキ催告其ノ他ノ事項ニ付テハ勅令ヲ以テ別段ノ定ヲ為スコトヲ得
第八条 前五条ノ規定ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ会社ニ非ザル法人ニ之ヲ準用ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
戦時終了ノ際ニ於テ必要ナル経過規定ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム