瓦斯事業法施行令
法令番号: 勅令第二百九十號
公布年月日: 大正14年9月29日
法令の形式: 勅令
朕瓦斯事業法施行令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年九月二十八日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
內務大臣 若槻禮次郞
商工大臣 片岡直溫
勅令第二百九十號
瓦斯事業法施行令
第一條 瓦斯事業法第六條第二項ノ主務大臣ハ內務大臣及商工大臣トス
第二條 瓦斯事業法第六條第三項ノ規定ニ依リ瓦斯事業者ノ納付スヘキ使用料ハ同條第一項ノ管理者之ヲ定ム
前項ノ管理者不相當ナル使用料ヲ定メタルトキハ內務大臣及商工大臣ハ瓦斯事業者ノ申請ニ依リ之ヲ變更スルコトヲ得
第三條 瓦斯事業法第十七條第一項ノ規定ニ依ル瓦斯事業ノ買收ノ認可又ハ同條第二項ノ規定ニ依ル裁定ハ內務大臣及商工大臣ニ之ヲ申請スヘシ
市町村カ前項ノ買收ヲ爲ス場合ニ於テハ瓦斯事業者ハ當該市町村ノ管轄區域外ニ亙ル瓦斯事業ニシテ引續キ經營スルコト能ハサルモノ又ハ瓦斯事業ニ附帶スル設備ヲ併セ買收スヘキコトヲ當該市町村ニ對シ請求スルコトヲ得
第四條 左ニ揭クル場合ニ於テハ商工大臣ハ內務大臣ニ協議スヘシ
一 瓦斯事業法第三條、第十六條又ハ第二十條ノ規定ニ依ル處分ヲ爲サムトスルトキ
二 命令ノ定ムル所ニ依リ供給區域ノ變更ノ許可ヲ爲サムトスルトキ
三 市町村ト瓦斯事業者トノ間ニ存スル事業經營ニ關スル定ニ關係アル事項ニ付瓦斯事業法第十二條ノ規定ニ依ル命令ヲ發シ又ハ認可、裁定其ノ他ノ處分ヲ爲サムトスルトキ
四 市町村ノ經營スル瓦斯事業ニ付瓦斯事業法第十二條ノ規定ニ依ル命令ヲ發シ又ハ認可其ノ他ノ處分ヲ爲サムトスルトキ
五 災害ノ豫防又ハ除却ノ爲瓦斯工作物ニ關シ瓦斯事業法第十三條ノ規定ニ基キ命令ヲ發シ又ハ之ニ基キ處分ヲ爲サムトスルトキ
六 命令ノ定ムル所ニ依リ瓦斯事業法第十五條ノ規定ニ依ル廢止又ハ休止ノ許可ヲ爲サムトスルトキ
附 則
本令ハ瓦斯事業法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
瓦斯事業者カ瓦斯事業法施行ノ際現ニ河川、溝渠、道路、橋梁、堤防其ノ他公共ノ用ニ供セラルル土地ノ使用ニ關シ其ノ管理者ニ納付スル金錢ハ第二條ノ規定ニ依ル使用料ト看做ス
朕瓦斯事業法施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年九月二十八日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
内務大臣 若槻礼次郎
商工大臣 片岡直温
勅令第二百九十号
瓦斯事業法施行令
第一条 瓦斯事業法第六条第二項ノ主務大臣ハ内務大臣及商工大臣トス
第二条 瓦斯事業法第六条第三項ノ規定ニ依リ瓦斯事業者ノ納付スヘキ使用料ハ同条第一項ノ管理者之ヲ定ム
前項ノ管理者不相当ナル使用料ヲ定メタルトキハ内務大臣及商工大臣ハ瓦斯事業者ノ申請ニ依リ之ヲ変更スルコトヲ得
第三条 瓦斯事業法第十七条第一項ノ規定ニ依ル瓦斯事業ノ買収ノ認可又ハ同条第二項ノ規定ニ依ル裁定ハ内務大臣及商工大臣ニ之ヲ申請スヘシ
市町村カ前項ノ買収ヲ為ス場合ニ於テハ瓦斯事業者ハ当該市町村ノ管轄区域外ニ亘ル瓦斯事業ニシテ引続キ経営スルコト能ハサルモノ又ハ瓦斯事業ニ附帯スル設備ヲ併セ買収スヘキコトヲ当該市町村ニ対シ請求スルコトヲ得
第四条 左ニ掲クル場合ニ於テハ商工大臣ハ内務大臣ニ協議スヘシ
一 瓦斯事業法第三条、第十六条又ハ第二十条ノ規定ニ依ル処分ヲ為サムトスルトキ
二 命令ノ定ムル所ニ依リ供給区域ノ変更ノ許可ヲ為サムトスルトキ
三 市町村ト瓦斯事業者トノ間ニ存スル事業経営ニ関スル定ニ関係アル事項ニ付瓦斯事業法第十二条ノ規定ニ依ル命令ヲ発シ又ハ認可、裁定其ノ他ノ処分ヲ為サムトスルトキ
四 市町村ノ経営スル瓦斯事業ニ付瓦斯事業法第十二条ノ規定ニ依ル命令ヲ発シ又ハ認可其ノ他ノ処分ヲ為サムトスルトキ
五 災害ノ予防又ハ除却ノ為瓦斯工作物ニ関シ瓦斯事業法第十三条ノ規定ニ基キ命令ヲ発シ又ハ之ニ基キ処分ヲ為サムトスルトキ
六 命令ノ定ムル所ニ依リ瓦斯事業法第十五条ノ規定ニ依ル廃止又ハ休止ノ許可ヲ為サムトスルトキ
附 則
本令ハ瓦斯事業法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
瓦斯事業者カ瓦斯事業法施行ノ際現ニ河川、溝渠、道路、橋梁、堤防其ノ他公共ノ用ニ供セラルル土地ノ使用ニ関シ其ノ管理者ニ納付スル金銭ハ第二条ノ規定ニ依ル使用料ト看做ス