第一條 瓦斯事業法第六條第二項ノ主務大臣ハ內務大臣及商工大臣トス
第二條 瓦斯事業法第六條第三項ノ規定ニ依リ瓦斯事業者ノ納付スヘキ使用料ハ同條第一項ノ管理者之ヲ定ム
前項ノ管理者不相當ナル使用料ヲ定メタルトキハ內務大臣及商工大臣ハ瓦斯事業者ノ申請ニ依リ之ヲ變更スルコトヲ得
第三條 瓦斯事業法第十七條第一項ノ規定ニ依ル瓦斯事業ノ買收ノ認可又ハ同條第二項ノ規定ニ依ル裁定ハ內務大臣及商工大臣ニ之ヲ申請スヘシ
市町村カ前項ノ買收ヲ爲ス場合ニ於テハ瓦斯事業者ハ當該市町村ノ管轄區域外ニ亙ル瓦斯事業ニシテ引續キ經營スルコト能ハサルモノ又ハ瓦斯事業ニ附帶スル設備ヲ併セ買收スヘキコトヲ當該市町村ニ對シ請求スルコトヲ得
第四條 左ニ揭クル場合ニ於テハ商工大臣ハ內務大臣ニ協議スヘシ
一 瓦斯事業法第三條、第十六條又ハ第二十條ノ規定ニ依ル處分ヲ爲サムトスルトキ
二 命令ノ定ムル所ニ依リ供給區域ノ變更ノ許可ヲ爲サムトスルトキ
三 市町村ト瓦斯事業者トノ間ニ存スル事業經營ニ關スル定ニ關係アル事項ニ付瓦斯事業法第十二條ノ規定ニ依ル命令ヲ發シ又ハ認可、裁定其ノ他ノ處分ヲ爲サムトスルトキ
四 市町村ノ經營スル瓦斯事業ニ付瓦斯事業法第十二條ノ規定ニ依ル命令ヲ發シ又ハ認可其ノ他ノ處分ヲ爲サムトスルトキ
五 災害ノ豫防又ハ除却ノ爲瓦斯工作物ニ關シ瓦斯事業法第十三條ノ規定ニ基キ命令ヲ發シ又ハ之ニ基キ處分ヲ爲サムトスルトキ
六 命令ノ定ムル所ニ依リ瓦斯事業法第十五條ノ規定ニ依ル廢止又ハ休止ノ許可ヲ爲サムトスルトキ