太平洋戦争中、我が国の旧捕獲審検所は海戦法規に基づき、敵船敵貨等の捕獲検定を行った。平和条約第17条により、これらの検定について連合国から再審査要請があった場合、国際法違反の有無を再審査し、違反と認められる場合は修正して、物件の所有権を旧所有者である連合国人に回復する必要がある。その場合、平和条約第15条に従い、返還または補償を行わなければならない。平和条約を誠実に履行する意思を示すため、検定の再審査の要求に対する受入態勢を整備する必要があり、そのための立法措置として本法案を提案するものである。
参照した発言:
第13回国会 参議院 運輸委員会 第9号
総則(第一條・第二條) |
捕獲審検再審査委員会(第三條―第十條) |
再審査(第十一條―第十七條) |
罰則(第十八條) |
| 船員労働委員会 |
| 船員労働委員会 |
| 捕獲審検再審査委員会 |
| Mariners' Labor Relations Commission |
| "Mariners' Labor Relations Commission |
| Prize Courts'Decisions Review Commission" |
| 船員労働委員会 |
| 船員労働委員会 |
| 捕獲審検再審査委員会 |
| Mariners'Labor Relations Comnnission |
| "Mariners'Labor Relations Commission |
| Prize Courts'Decisions Review Commission" |