捕獲審検所の検定の再審査に関する法律は、平和条約第十七条に基づき、連合国の要請があった場合に、旧捕獲審検所が検定した連合国人の所有権に関係する事件を国際法に従って再審査することを目的としている。当初3年とされた法律の存続期間は、3回の改正を経て6年となり、昭和33年4月27日に失効予定だが、連合国からの再審査要請に関する状況を考慮し、受け入れ態勢を維持するため、存続期間をさらに1年延長する必要がある。
参照した発言: 第28回国会 衆議院 運輸委員会 第3号