捕獲審検所の検定の再審査に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第2号
公布年月日: 昭和33年2月24日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

捕獲審検所の検定の再審査に関する法律は、平和条約第十七条に基づき、連合国の要請があった場合に、旧捕獲審検所が検定した連合国人の所有権に関係する事件を国際法に従って再審査することを目的としている。当初3年とされた法律の存続期間は、3回の改正を経て6年となり、昭和33年4月27日に失効予定だが、連合国からの再審査要請に関する状況を考慮し、受け入れ態勢を維持するため、存続期間をさらに1年延長する必要がある。

参照した発言:
第28回国会 衆議院 運輸委員会 第3号

審議経過

第28回国会

衆議院
(昭和33年1月31日)
参議院
(昭和33年2月6日)
(昭和33年2月11日)
(昭和33年2月14日)
衆議院
(昭和33年2月18日)
(昭和33年2月19日)
(昭和33年4月25日)
捕獲審検所の検定の再審査に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年二月二十四日
内閣総理大臣 岸信介
法律第二号
捕獲審検所の検定の再審査に関する法律の一部を改正する法律
捕獲審検所の検定の再審査に関する法律(昭和二十七年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「六年」を「七年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
運輸大臣 中村三之丞
内閣総理大臣 岸信介