日本国との平和条約第17条に基づき、連合国からの要請があった場合に、旧捕獲審検所が検定した連合国人の所有権に関係する事件を国際法に従って再審査することを目的とする法律である。当初3年の存続期間が4年に延長され、昭和31年4月27日に失効予定だったが、連合国からの再審査要請の状況を考慮し、平和条約の誠実な履行のため、さらに1年間の延長が必要と判断。この法律の一部を改正し、存続期間を1年延長して連合国の状況を見極めようとするものである。
参照した発言:
第24回国会 参議院 運輸委員会 第3号