捕獲審検所の検定の再審査に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第4号
公布年月日: 昭和31年3月1日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

日本国との平和条約第17条に基づき、連合国からの要請があった場合に、旧捕獲審検所が検定した連合国人の所有権に関係する事件を国際法に従って再審査することを目的とする法律である。当初3年の存続期間が4年に延長され、昭和31年4月27日に失効予定だったが、連合国からの再審査要請の状況を考慮し、平和条約の誠実な履行のため、さらに1年間の延長が必要と判断。この法律の一部を改正し、存続期間を1年延長して連合国の状況を見極めようとするものである。

参照した発言:
第24回国会 参議院 運輸委員会 第3号

審議経過

第24回国会

参議院
(昭和31年2月7日)
衆議院
(昭和31年2月8日)
参議院
(昭和31年2月17日)
(昭和31年2月20日)
衆議院
(昭和31年2月21日)
(昭和31年2月23日)
参議院
(昭和31年3月5日)
衆議院
(昭和31年6月3日)
捕獲審検所の検定の再審査に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十一年三月一日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第四号
捕獲審検所の検定の再審査に関する法律の一部を改正する法律
捕獲審検所の検定の再審査に関する法律(昭和二十七年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「四年」を「五年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
運輸大臣 吉野信次
内閣総理大臣 鳩山一郎