捕獲審検所の検定の再審査に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六十二号
公布年月日: 昭和32年4月15日
法令の形式: 法律
捕獲審検所の検定の再審査に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年四月十五日
内閣総理大臣 岸信介
法律第六十二号
捕獲審検所の検定の再審査に関する法律の一部を改正する法律
捕獲審検所の検定の再審査に関する法律(昭和二十七年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「五年」を「六年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
運輸大臣 宮澤胤勇
内閣総理大臣 岸信介
捕獲審検所の検定の再審査に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年四月十五日
内閣総理大臣 岸信介
法律第六十二号
捕獲審検所の検定の再審査に関する法律の一部を改正する法律
捕獲審検所の検定の再審査に関する法律(昭和二十七年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「五年」を「六年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
運輸大臣 宮沢胤勇
内閣総理大臣 岸信介