捕獲審検所の検定の再審査に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第62号
公布年月日: 昭和32年4月15日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

捕獲審検所の検定の再審査に関する法律は、平和条約第十七条に基づき、連合国の要請があった場合に、旧捕獲審検所が検定した連合国人の所有権に関係する事件を国際法に従って再審査することを目的としている。当初3年とされた法律の存続期間は5年に延長され、昭和32年4月27日に失効予定だが、平和条約の批准状況と連合国からの再審査要請の状況を考慮し、条約の誠実な履行のため、さらに1年間の延長が必要と判断された。

参照した発言:
第26回国会 衆議院 運輸委員会 第2号

審議経過

第26回国会

衆議院
(昭和32年2月15日)
参議院
(昭和32年2月19日)
(昭和32年3月12日)
衆議院
(昭和32年3月26日)
(昭和32年3月28日)
参議院
(昭和32年4月9日)
(昭和32年4月10日)
衆議院
(昭和32年5月19日)
参議院
(昭和32年5月19日)
捕獲審検所の検定の再審査に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年四月十五日
内閣総理大臣 岸信介
法律第六十二号
捕獲審検所の検定の再審査に関する法律の一部を改正する法律
捕獲審検所の検定の再審査に関する法律(昭和二十七年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「五年」を「六年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
運輸大臣 宮澤胤勇
内閣総理大臣 岸信介
捕獲審検所の検定の再審査に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年四月十五日
内閣総理大臣 岸信介
法律第六十二号
捕獲審検所の検定の再審査に関する法律の一部を改正する法律
捕獲審検所の検定の再審査に関する法律(昭和二十七年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「五年」を「六年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
運輸大臣 宮沢胤勇
内閣総理大臣 岸信介