捕獲審検所の検定の再審査に関する法律は、平和条約第十七条に基づき、連合国の要請があった場合に、旧捕獲審検所が検定した連合国人の所有権に関係する事件を国際法に従って再審査することを目的としている。当初3年とされた法律の存続期間は5年に延長され、昭和32年4月27日に失効予定だが、平和条約の批准状況と連合国からの再審査要請の状況を考慮し、条約の誠実な履行のため、さらに1年間の延長が必要と判断された。
参照した発言: 第26回国会 衆議院 運輸委員会 第2号