捕獲審検所の検定の再審査に関する法律は、平和条約第十七条に基づき、連合国の要請があった場合に、旧捕獲審検所が検定した連合国人の所有権に関係する事件を国際法に従って再審査することを目的とする。当初3年とされた存続期間は4回の改正を経て7年となり、昭和34年4月27日に失効予定だが、フランスとギリシャからの再審査が継続中で、他の連合国との補償請求事件も懸案となっているため、法の存続期間を1年延長し、連合国の状況を見極めようとするものである。
参照した発言:
第31回国会 参議院 運輸委員会 第3号