捕獲審検所の検定の再審査に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第5号
公布年月日: 昭和34年2月20日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

捕獲審検所の検定の再審査に関する法律は、平和条約第十七条に基づき、連合国の要請があった場合に、旧捕獲審検所が検定した連合国人の所有権に関係する事件を国際法に従って再審査することを目的とする。当初3年とされた存続期間は4回の改正を経て7年となり、昭和34年4月27日に失効予定だが、フランスとギリシャからの再審査が継続中で、他の連合国との補償請求事件も懸案となっているため、法の存続期間を1年延長し、連合国の状況を見極めようとするものである。

参照した発言:
第31回国会 参議院 運輸委員会 第3号

審議経過

第31回国会

参議院
(昭和34年1月27日)
(昭和34年1月30日)
衆議院
(昭和34年2月3日)
参議院
(昭和34年2月6日)
衆議院
(昭和34年2月10日)
(昭和34年2月13日)
(昭和34年5月2日)
捕獲審検所の検定の再審査に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御璽御璽
昭和三十四年二月二十日
内閣総理大臣 岸信介
法律第五号
捕獲審検所の検定の再審査に関する法律の一部を改正する法律
捕獲審検所の検定の再審査に関する法律(昭和二十七年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「七年」を「八年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
運輸大臣 永野護
内閣総理大臣 岸信介