捕獲審検所の検定の再審査に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第8号
公布年月日: 昭和35年3月16日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

捕獲審検所の検定の再審査に関する法律は、平和条約第17条に基づき、連合国の要請があった場合に、旧捕獲審検所が検定した連合国人の所有権に関係する事件を再審査するための法律である。当初3年の存続期間が5回の改正で8年となり、昭和35年4月27日に失効予定だが、ギリシャ国からの捕獲事件の審理が継続中で、他の連合国からも再審査要請が予想されるため、存続期間を1年延長する必要がある。また、連合国財産補償法の改正に伴う読み替え規定の整備も必要となっている。

参照した発言:
第34回国会 衆議院 運輸委員会 第1号

審議経過

第34回国会

衆議院
(昭和35年2月3日)
参議院
(昭和35年2月11日)
衆議院
(昭和35年2月17日)
(昭和35年2月25日)
参議院
(昭和35年2月25日)
(昭和35年3月1日)
(昭和35年3月9日)
(昭和35年3月28日)
衆議院
(昭和35年7月15日)
捕獲審検所の検定の再審査に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年三月十六日
内閣総理大臣 岸信介
法律第八号
捕獲審検所の検定の再審査に関する法律の一部を改正する法律
捕獲審検所の検定の再審査に関する法律(昭和二十七年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第十七条中「日本国との間の平和条約の効力発生後」を「日本国との間に効力の発生した平和条約の効力発生時から」に改める。
附則第二項中「八年」を「九年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
運輸大臣 楢橋渡
内閣総理大臣 岸信介