捕獲審検所の検定の再審査に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八号
公布年月日: 昭和35年3月16日
法令の形式: 法律
捕獲審検所の検定の再審査に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年三月十六日
内閣総理大臣 岸信介
法律第八号
捕獲審検所の検定の再審査に関する法律の一部を改正する法律
捕獲審検所の検定の再審査に関する法律(昭和二十七年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第十七条中「日本国との間の平和条約の効力発生後」を「日本国との間に効力の発生した平和条約の効力発生時から」に改める。
附則第二項中「八年」を「九年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
運輸大臣 楢橋渡
内閣総理大臣 岸信介