捕獲審検所の検定の再審査に関する法律は、平和条約第17条に基づき、連合国の要請があった場合に、旧捕獲審検所が検定した連合国人の所有権に関係する事件を再審査するための法律である。当初3年の存続期間が5回の改正で8年となり、昭和35年4月27日に失効予定だが、ギリシャ国からの捕獲事件の審理が継続中で、他の連合国からも再審査要請が予想されるため、存続期間を1年延長する必要がある。また、連合国財産補償法の改正に伴う読み替え規定の整備も必要となっている。
参照した発言:
第34回国会 衆議院 運輸委員会 第1号