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捕獲審検所の検定の再審査に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十二号
公布年月日: 昭和30年4月5日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
捕獲審検所の検定の再審査に関する法律
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
捕獲審検所の検定の再審査に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年四月五日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第十二号
捕獲審検所の検定の再審査に関する法律の一部を改正する法律
捕獲審検所の検定の再審査に関する法律(昭和二十七年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「三年」を「四年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
運輸大臣 三木武夫
内閣総理大臣 鳩山一郎
本文
詳細・沿革