日本国との平和条約第17条に基づく連合国人の所有権に関わる旧捕獲審検所の検定事件の再審査について、平和条約では期限が定められていないものの、国内法では3年の期限を設け、昭和30年4月27日に失効することとなっていた。しかし、連合国からの再審査要請の状況を考慮し、平和条約の誠実な履行のため、法律の存続期間を1年延長し、その間に連合国の状況を見極める必要がある。
参照した発言: 第22回国会 衆議院 運輸委員会 第2号