捕獲審検所の検定の再審査に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第12号
公布年月日: 昭和30年4月5日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

日本国との平和条約第17条に基づく連合国人の所有権に関わる旧捕獲審検所の検定事件の再審査について、平和条約では期限が定められていないものの、国内法では3年の期限を設け、昭和30年4月27日に失効することとなっていた。しかし、連合国からの再審査要請の状況を考慮し、平和条約の誠実な履行のため、法律の存続期間を1年延長し、その間に連合国の状況を見極める必要がある。

参照した発言:
第22回国会 衆議院 運輸委員会 第2号

審議経過

第22回国会

衆議院
(昭和30年3月26日)
参議院
(昭和30年3月26日)
衆議院
(昭和30年3月28日)
参議院
(昭和30年3月29日)
(昭和30年3月30日)
(昭和30年4月28日)
衆議院
(昭和30年7月25日)
捕獲審検所の検定の再審査に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年四月五日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第十二号
捕獲審検所の検定の再審査に関する法律の一部を改正する法律
捕獲審検所の検定の再審査に関する法律(昭和二十七年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「三年」を「四年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
運輸大臣 三木武夫
内閣総理大臣 鳩山一郎