現行の寄留制度は、市町村住民全部を登録できず行政上の利用価値が乏しい上、住所寄留と居所寄留の二種類があり事務が複雑で実用的でない。また住民側も届出義務の負担が大きく、制度本来の目的を達成できていない。一方、配給制度のために作られた世帯台帳は法的根拠がなく、申告のみに基づくため不完全である。そこで、寄留制度と世帯台帳制度の長所を活かし短所を除いた新たな住民登録制度を確立し、住民の利便性向上と市町村行政事務の適正かつ簡易な処理を実現することを目的として本法案を提案する。
参照した発言:
第10回国会 衆議院 法務委員会 第15号
総則(第一條・第二條) |
住民票(第三條―第十條) |
戸籍の附票(第十一條―第十八條) |
届出(第十九條―第二十五條) |
雑則(第二十六條―第三十三條) |