審議会の整理等のための通商産業省設置法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百七十六号
公布年月日: 昭和26年6月1日
法令の形式: 法律
審議会の整理等のための通商産業省設置法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年六月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百七十六号
審議会の整理等のための通商産業省設置法等の一部を改正する法律
(通商産業省設置法の改正)
第一條 通商産業省設置法(昭和二十四年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五章 公団(第六十七條)」を削る。
第四條第一項第二十二号中「物資」を「供給の特に不足する物資」に改め、同項第二十三号中「及びその生産、出荷若しくは移動又は工事の施行を命ずること」を削り、同項第二十四号及び第二十五号を次のように改める。
二十四 所掌事務に係る供給の特に不足する物資の生産、讓渡若しくは引渡を命じ、又はこれらの行為を制限し、若しくは禁止すること。
二十五 削除
第九條第一項第五号中「貿易公団及び」を削り、同項第七号の次に次の一号を加える。
七の二 通商産業省の所掌に係る物資で連合軍の需要するものの生産の促進に関すること。
第九條第一項第八号を次のように改める。
八 連合軍に対する役務の提供及び物資の供給に関すること。(特別調達庁の所掌に属することを除く。)
第十條中第六号から第八号の二までを削り、第九号を第六号とする。
第二十二條第一項の表中参與会議、輸出協議会、指定繊維資材及び衣料品販売業者登録諮問審議会、指定生産資材割当基準審議会及び商品取引所取引紛争審査会の部を削り、
商品取引所審議会
関係各大臣の諮問に応じ、商品取引所に関する重要事項を調査審議すること
商品取引所審議会
関係各大臣の諮問に応じ、商品取引所に関する重要事項を調査審議すること
産業合理化審議会
産業合理化に関する重要事項を調査審議すること
電気自動車充電技術者資格検定審議会
電気自動車の充電技術者の資格の検定を行い、及びその資格に関する事項を調査審議すること
工業生産技術審議会
機械工業及び化学工業における生産技術の向上及び製品の品質の改善に関する事項を調査審議すること
高圧ガス保安審議会
高圧ガス作業主任者国家試験その他高圧ガスの保安に関する重要事項を調査審議すること
に改める。
第二十五條第三項を次のように改め、同條第五項中「及び第三項」を削る。
3 石炭の生産その他石炭鉱業に関しては、第一項の規定にかかわらず、福島県は、東京通商産業局の管轄区域とする。但し、鉱業権の設定、変更(試掘権の存続期間の延長を含む。)及び消滅並びに鉱業権並びにこれを目的とする租鉱権及び抵当権に関する登録については、この限りでない。
第三十一條中「第二十五号」を「第二十四号」に、「第三十一号」を「第三十二号」に改める。
第四十一條第一項の表中
鉱害対策審議会
鉱害復旧の方針、工事計画等に関する重要事項を調査審議すること
石炭鉱害地復旧対策審議会
通商産業大臣の諮問に応じ、石炭鉱害地の復旧に関する事項を調査審議すること
地下資源開発審議会電気事業主任技術者資格検定審議会
地下資源の開発に関する重要事項を調査審議すること
電気事業主任技術者の資格の検定を行い、及びその資格に関する事項を調査審議すること
に改め、炭田探査審議会、重要鉱物審議会及び石油資源開発促進審議会の部を削る。
第五十二條第一項の表中
日本工業標準調査会
関係各大臣の諮問に応じ、工業標準化に関する重要事項を調査審議すること
日本工業標準調査会
関係各大臣の諮問に応じ、工業標準化に関する重要事項を調査審議すること
熱管理士試験委員
熱管理士試験に関する事務をつかさどること
に改め、工業技術運営審議会及び地熱開発技術審議会の部を削る。
第六十三條第一項の表中
特許補償審査会
特許権の收用等による補償並びに外国人の有する工業所有権の実施に対する報酬及び補償金の額を議決すること
特許権存続期間延長審査会
特許権の存続期間の延長の出願を審査すること
特許補償等審査会
特許権の收用等による補償金等の額を議決し、及び特許権の存続期間の延長の出願を審査すること
工業所有権制度改正審議会
通商産業大臣の諮問に応じ、工業所有権制度の改正に関する重要事項を調査審議すること
に改める。
第五章を削る。
(工業技術庁設置法の改正)
第二條 工業技術庁設置法(昭和二十三年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。
第四條中「工業技術運営審議会、」を削る。
第五條を次のように改める。
第五條 削除
第六條第五項中「二十人」を「四十人」に改め、同條第七項及び第八項をそれぞれ第八項及び第九項とし、同條第六項中「委員」の下に「及び臨時委員」を加え、同項を第七項とし、同條第五項の次に次の一項を加える。
6 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
(鉱山保安法の改正)
第三條 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第四十條及び第四十八條第二項中「委嘱する」を「任命する」に改める。
第四十一條第一項中「三年」を「二年」に改める。
(臨時鉄くず資源回收法の改正)
第四條 臨時鉄くず資源回收法(昭和二十四年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
第四條第二項中「くず化物件審議会にはかつて決定しなければならない。」を「決定をしなければならない。」に改める。
第五條中「くず化物件審議会に出席して、」を削る。
第七條第一項中「第四條第二項及び第十二條第四項に規定するものの外、」を削る。
第九條第二項中「委嘱する。」を「任命する。」に改める。
第十二條第四項中「、審議会の意見を聴いて」を削る。
(工業標準化法の改正)
第五條 工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第四條第一項中「二百五十人」を「二百四十人」に、同條第二項中「委嘱する。」を「任命する。」に改める。
第七條第三項中「委嘱する。」を「任命する。」に改める。
(輸出信用保險法の改正)
第六條 輸出信用保險法(昭和二十五年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第七條第二項を次のように改める。
2 審議会は、通商産業大臣の諮問に応じ、輸出信用保險に関する重要事項を調査審議する。
第九條第一項を次のように改める。
学識経験のある者のうちから任命された委員の任期は、六箇月とする。但し、一回に限り、再任を妨げない。
(商品取引所法の改正)
第七條 商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)の一部を次のように改正する。
目次中
第十三章
仲介(第百二十六條―第百三十四條)
第十四章
商品取引所取引紛争審査会(第百三十五條・第百三十六條)
第十三章及び第十四章
削除
に改める。
第二十四條第一項第五号中「若しくは第百二十三條又は第百三十二條第一項」を「又は第百二十三條」に改める。
第百二十一條第一項第一号中「、第百二十四條若しくは第百三十二條第一項」を「若しくは第百二十四條」に改める。
第十三章及び第十四章を次のように改める。
第十三章及び第十四章 削除
第百二十六條から第百三十六條まで 削除
第百三十八條を次のように改める。
第百三十八條 削除
第百四十六條中「、第百二十五條及び第百三十二條第二項」を「及び第百二十五條」に改め、「又は第百二十八條第三項第一号若しくは第二号」を削る。
第百五十一條第一項中「、第百二十五條又は第百三十二條第二項」を「及び第百二十五條」に改め、「又は第百二十八條第一項の規定による仲介若しくは同條第三項の規定による処分」及び「若しくは第百二十八條第三項第三号、第四項若しくは第五項」を削る。
第百六十一條第四号中「第百二十條第一項若しくは第二項又は第百二十八條第五項」を「第百二十條第一項又は第二項」に改める。
第百六十六條第一号中「、第百二十五條又は第百三十二條第二項」を「及び第百二十五條」に改め、「又は第百二十八條第三項第一号」を削り、同條第二号中「、第百二十五條又は第百三十二條第二項」を「及び第百二十五條」に改め、「又は第百二十八條第三項第二号」を削り、同條第三号を削る。
(連合国人工業所有権戰後措置令の改正)
第八條 連合国人工業所有権戰後措置令(昭和二十四年政令第三百九号)の一部を次のように改正する。
第十一條第二項中「特許補償審査会」を「特許補償等審査会」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
別表第一通商産業省の項公団の欄中
産業復興公団
 貿易公団
を削る。
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用に関しては、第七條の規定にかかわらず、なお従前の例による。
農林大臣 広川弘禪
通商産業大臣 横尾龍
内閣総理大臣 吉田茂
審議会の整理等のための通商産業省設置法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年六月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百七十六号
審議会の整理等のための通商産業省設置法等の一部を改正する法律
(通商産業省設置法の改正)
第一条 通商産業省設置法(昭和二十四年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五章 公団(第六十七条)」を削る。
第四条第一項第二十二号中「物資」を「供給の特に不足する物資」に改め、同項第二十三号中「及びその生産、出荷若しくは移動又は工事の施行を命ずること」を削り、同項第二十四号及び第二十五号を次のように改める。
二十四 所掌事務に係る供給の特に不足する物資の生産、譲渡若しくは引渡を命じ、又はこれらの行為を制限し、若しくは禁止すること。
二十五 削除
第九条第一項第五号中「貿易公団及び」を削り、同項第七号の次に次の一号を加える。
七の二 通商産業省の所掌に係る物資で連合軍の需要するものの生産の促進に関すること。
第九条第一項第八号を次のように改める。
八 連合軍に対する役務の提供及び物資の供給に関すること。(特別調達庁の所掌に属することを除く。)
第十条中第六号から第八号の二までを削り、第九号を第六号とする。
第二十二条第一項の表中参与会議、輸出協議会、指定繊維資材及び衣料品販売業者登録諮問審議会、指定生産資材割当基準審議会及び商品取引所取引紛争審査会の部を削り、
商品取引所審議会
関係各大臣の諮問に応じ、商品取引所に関する重要事項を調査審議すること
商品取引所審議会
関係各大臣の諮問に応じ、商品取引所に関する重要事項を調査審議すること
産業合理化審議会
産業合理化に関する重要事項を調査審議すること
電気自動車充電技術者資格検定審議会
電気自動車の充電技術者の資格の検定を行い、及びその資格に関する事項を調査審議すること
工業生産技術審議会
機械工業及び化学工業における生産技術の向上及び製品の品質の改善に関する事項を調査審議すること
高圧ガス保安審議会
高圧ガス作業主任者国家試験その他高圧ガスの保安に関する重要事項を調査審議すること
に改める。
第二十五条第三項を次のように改め、同条第五項中「及び第三項」を削る。
3 石炭の生産その他石炭鉱業に関しては、第一項の規定にかかわらず、福島県は、東京通商産業局の管轄区域とする。但し、鉱業権の設定、変更(試掘権の存続期間の延長を含む。)及び消滅並びに鉱業権並びにこれを目的とする租鉱権及び抵当権に関する登録については、この限りでない。
第三十一条中「第二十五号」を「第二十四号」に、「第三十一号」を「第三十二号」に改める。
第四十一条第一項の表中
鉱害対策審議会
鉱害復旧の方針、工事計画等に関する重要事項を調査審議すること
石炭鉱害地復旧対策審議会
通商産業大臣の諮問に応じ、石炭鉱害地の復旧に関する事項を調査審議すること
地下資源開発審議会電気事業主任技術者資格検定審議会
地下資源の開発に関する重要事項を調査審議すること
電気事業主任技術者の資格の検定を行い、及びその資格に関する事項を調査審議すること
に改め、炭田探査審議会、重要鉱物審議会及び石油資源開発促進審議会の部を削る。
第五十二条第一項の表中
日本工業標準調査会
関係各大臣の諮問に応じ、工業標準化に関する重要事項を調査審議すること
日本工業標準調査会
関係各大臣の諮問に応じ、工業標準化に関する重要事項を調査審議すること
熱管理士試験委員
熱管理士試験に関する事務をつかさどること
に改め、工業技術運営審議会及び地熱開発技術審議会の部を削る。
第六十三条第一項の表中
特許補償審査会
特許権の収用等による補償並びに外国人の有する工業所有権の実施に対する報酬及び補償金の額を議決すること
特許権存続期間延長審査会
特許権の存続期間の延長の出願を審査すること
特許補償等審査会
特許権の収用等による補償金等の額を議決し、及び特許権の存続期間の延長の出願を審査すること
工業所有権制度改正審議会
通商産業大臣の諮問に応じ、工業所有権制度の改正に関する重要事項を調査審議すること
に改める。
第五章を削る。
(工業技術庁設置法の改正)
第二条 工業技術庁設置法(昭和二十三年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。
第四条中「工業技術運営審議会、」を削る。
第五条を次のように改める。
第五条 削除
第六条第五項中「二十人」を「四十人」に改め、同条第七項及び第八項をそれぞれ第八項及び第九項とし、同条第六項中「委員」の下に「及び臨時委員」を加え、同項を第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。
6 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
(鉱山保安法の改正)
第三条 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第四十条及び第四十八条第二項中「委嘱する」を「任命する」に改める。
第四十一条第一項中「三年」を「二年」に改める。
(臨時鉄くず資源回収法の改正)
第四条 臨時鉄くず資源回収法(昭和二十四年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「くず化物件審議会にはかつて決定しなければならない。」を「決定をしなければならない。」に改める。
第五条中「くず化物件審議会に出席して、」を削る。
第七条第一項中「第四条第二項及び第十二条第四項に規定するものの外、」を削る。
第九条第二項中「委嘱する。」を「任命する。」に改める。
第十二条第四項中「、審議会の意見を聴いて」を削る。
(工業標準化法の改正)
第五条 工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「二百五十人」を「二百四十人」に、同条第二項中「委嘱する。」を「任命する。」に改める。
第七条第三項中「委嘱する。」を「任命する。」に改める。
(輸出信用保険法の改正)
第六条 輸出信用保険法(昭和二十五年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第七条第二項を次のように改める。
2 審議会は、通商産業大臣の諮問に応じ、輸出信用保険に関する重要事項を調査審議する。
第九条第一項を次のように改める。
学識経験のある者のうちから任命された委員の任期は、六箇月とする。但し、一回に限り、再任を妨げない。
(商品取引所法の改正)
第七条 商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)の一部を次のように改正する。
目次中
第十三章
仲介(第百二十六条―第百三十四条)
第十四章
商品取引所取引紛争審査会(第百三十五条・第百三十六条)
第十三章及び第十四章
削除
に改める。
第二十四条第一項第五号中「若しくは第百二十三条又は第百三十二条第一項」を「又は第百二十三条」に改める。
第百二十一条第一項第一号中「、第百二十四条若しくは第百三十二条第一項」を「若しくは第百二十四条」に改める。
第十三章及び第十四章を次のように改める。
第十三章及び第十四章 削除
第百二十六条から第百三十六条まで 削除
第百三十八条を次のように改める。
第百三十八条 削除
第百四十六条中「、第百二十五条及び第百三十二条第二項」を「及び第百二十五条」に改め、「又は第百二十八条第三項第一号若しくは第二号」を削る。
第百五十一条第一項中「、第百二十五条又は第百三十二条第二項」を「及び第百二十五条」に改め、「又は第百二十八条第一項の規定による仲介若しくは同条第三項の規定による処分」及び「若しくは第百二十八条第三項第三号、第四項若しくは第五項」を削る。
第百六十一条第四号中「第百二十条第一項若しくは第二項又は第百二十八条第五項」を「第百二十条第一項又は第二項」に改める。
第百六十六条第一号中「、第百二十五条又は第百三十二条第二項」を「及び第百二十五条」に改め、「又は第百二十八条第三項第一号」を削り、同条第二号中「、第百二十五条又は第百三十二条第二項」を「及び第百二十五条」に改め、「又は第百二十八条第三項第二号」を削り、同条第三号を削る。
(連合国人工業所有権戦後措置令の改正)
第八条 連合国人工業所有権戦後措置令(昭和二十四年政令第三百九号)の一部を次のように改正する。
第十一条第二項中「特許補償審査会」を「特許補償等審査会」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
別表第一通商産業省の項公団の欄中
産業復興公団
 貿易公団
を削る。
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用に関しては、第七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
農林大臣 広川弘禅
通商産業大臣 横尾龍
内閣総理大臣 吉田茂