新刑事訴訟法の施行に関し必要な経過措置等を定めるものである。主な内容として、新法施行前に公訴提起があった事件は旧法及び応急措置法を適用し、施行時に未提起の事件は新法を適用することを原則とする。また、旧法主義・新法主義それぞれに対する例外規定や、確定訴訟記録閲覧の手数料等についても定めている。私訴の廃止に伴う選挙関係法律の整備、刑事訴訟費用法の一部改正による国選弁護人への日当等の支給基準の改定なども含まれる。さらに、最高裁判所の規則で必要な場合には補充的経過規定を設けることができる旨を規定している。
参照した発言:
第4回国会 参議院 法務委員会 第2号