第三條の二 第二條の事件で最高裁判所が上告裁判所であるもの(応急措置法第十七條の規定により最高裁判所が上告裁判所であるものを除く。)の上告については、第二條の規定にかかわらず、新法第三百六十八條から第三百七十一條まで(上訴費用の補償)、第四百五條(上告理由)、第四百六條(上告審としての事件受理)、第四百八條(書面審理)、第四百九條(被告人の召喚不要)、第四百十條及び第四百十一條(破棄の判決)、第四百十五條から第四百十七條まで(訂正の判決)、第四百十八條(判決の確定)並びに第四百十四條において準用する第三百七十三條(上訴の提起期間)及び第三百七十六條(上訴趣意書)の規定を適用する。