連合国最高司令官の覚書の趣旨を踏まえ、旧刑事訴訟法及び日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律の適用される旧法事件の審理促進を図るため、二点の改正を行う。第一に、裁判所規則に関する規定を改め、旧法事件に関し審理促進のための特則を定められることを明確化する。第二に、最高裁判所における旧法事件の上告手続について、上告理由や書面審理等の主要部分に新法を適用することで、最高裁判所の負担を調整し、全体として審理の促進を図る。
参照した発言: 第9回国会 衆議院 法務委員会 第2号