刑事訴訟法施行法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第267号
公布年月日: 昭和25年12月15日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

連合国最高司令官の覚書の趣旨を踏まえ、旧刑事訴訟法及び日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律の適用される旧法事件の審理促進を図るため、二点の改正を行う。第一に、裁判所規則に関する規定を改め、旧法事件に関し審理促進のための特則を定められることを明確化する。第二に、最高裁判所における旧法事件の上告手続について、上告理由や書面審理等の主要部分に新法を適用することで、最高裁判所の負担を調整し、全体として審理の促進を図る。

参照した発言:
第9回国会 衆議院 法務委員会 第2号

審議経過

第9回国会

衆議院
(昭和25年11月30日)
(昭和25年12月1日)
参議院
(昭和25年12月1日)
衆議院
(昭和25年12月2日)
(昭和25年12月4日)
参議院
(昭和25年12月4日)
衆議院
(昭和25年12月5日)
(昭和25年12月6日)
(昭和25年12月6日)
参議院
(昭和25年12月7日)
(昭和25年12月8日)
衆議院
(昭和25年12月10日)
参議院
(昭和25年12月10日)
刑事訴訟法施行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年十二月十五日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百六十七号
刑事訴訟法施行法の一部を改正する法律
刑事訴訟法施行法(昭和二十三年法律第二百四十九号)の一部を次のように改正する。
第三條の次に次の一條を加える。
第三條の二 第二條の事件で最高裁判所が上告裁判所であるもの(応急措置法第十七條の規定により最高裁判所が上告裁判所であるものを除く。)の上告については、第二條の規定にかかわらず、新法第三百六十八條から第三百七十一條まで(上訴費用の補償)、第四百五條(上告理由)、第四百六條(上告審としての事件受理)、第四百八條(書面審理)、第四百九條(被告人の召喚不要)、第四百十條及び第四百十一條(破棄の判決)、第四百十五條から第四百十七條まで(訂正の判決)、第四百十八條(判決の確定)並びに第四百十四條において準用する第三百七十三條(上訴の提起期間)及び第三百七十六條(上訴趣意書)の規定を適用する。
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
2 この法律の施行の際現に最高裁判所に係属している事件及び最高裁判所への上告の提起期間内にある事件については、その上告審に限り、第三條の二の規定は、適用しない。
法務総裁 大橋武夫
内閣総理大臣 吉田茂
刑事訴訟法施行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年十二月十五日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百六十七号
刑事訴訟法施行法の一部を改正する法律
刑事訴訟法施行法(昭和二十三年法律第二百四十九号)の一部を次のように改正する。
第三条の次に次の一条を加える。
第三条の二 第二条の事件で最高裁判所が上告裁判所であるもの(応急措置法第十七条の規定により最高裁判所が上告裁判所であるものを除く。)の上告については、第二条の規定にかかわらず、新法第三百六十八条から第三百七十一条まで(上訴費用の補償)、第四百五条(上告理由)、第四百六条(上告審としての事件受理)、第四百八条(書面審理)、第四百九条(被告人の召喚不要)、第四百十条及び第四百十一条(破棄の判決)、第四百十五条から第四百十七条まで(訂正の判決)、第四百十八条(判決の確定)並びに第四百十四条において準用する第三百七十三条(上訴の提起期間)及び第三百七十六条(上訴趣意書)の規定を適用する。
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
2 この法律の施行の際現に最高裁判所に係属している事件及び最高裁判所への上告の提起期間内にある事件については、その上告審に限り、第三条の二の規定は、適用しない。
法務総裁 大橋武夫
内閣総理大臣 吉田茂