所得税・法人税の減収を補填し、財政基盤を強化するため、取引高税の創設が提案された。諸外国でも広く実施されているこの税は、物価など経済情勢の変動に応じた税収確保が可能で、国庫収支の時期的調整にも有効とされた。営業者の取引に対し1%という低率で課税し、主に印紙による納付方法を採用。食糧や教科書、輸出取引などは非課税とされた。取引高税による本年度の収入見込みは約270億円で、財政需要が増大する中、その創設は不可避と判断された。
参照した発言:
第2回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第37号
総則 |
課税標準及び税率 |
納付及び申告 |
銀行業等に関する申告及び納付の特例 |
更正及び決定 |
審査及び訴願 |
雜則 |
罰則 |