製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律
法令番号: 法律第84号
公布年月日: 昭和23年7月2日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

昭和23年度専売益金943億円を確保するため、新この発売と一部たばこの値上げを行う必要がある。自由販売たばこは浮動購買力吸収が目的で、価格設定には国民負担能力、品質に応じた適正価格、闇たばこ防止を考慮。配給たばこは国民生活安定のため値上げを抑制。これにより売上総額1,128億円(自由販売品76%、配給品24%)を見込む。財政収入確保のためやむを得ない値上げ案として、国民生活の安定との調和を図りつつ専売益金確保を目指すもの。

参照した発言:
第2回国会 参議院 財政及び金融委員会 第30号

審議経過

第2回国会

参議院
衆議院
参議院
衆議院
(昭和23年6月29日)
参議院
(昭和23年7月1日)
衆議院
(昭和23年7月5日)
参議院
(昭和23年7月5日)
製造たばこの定價の決定又は改定に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月二日
内閣総理大臣 芦田均
法律第八十四号
製造たばこの定價の決定又は改定に関する法律
財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第三條の規定により、政府製造たばこの最高價格を、次のように定める。
政府製造たばこ價格表
種類
名称
標準規格
單位
價格
型式
品質
口付紙卷たばこ
朝日
長さ八五ミリメートル内周二九ミリメートル
在來種葉たばこを用いた中級品
一〇本
二〇円
両切紙卷たばこ
ピース
長さ七〇ミリメートル内周二六ミリメートル
黄色種葉たばこ五〇%以上を用いた上級品
一〇本
六〇円
いこい
黄色種葉たばこ三〇%以上を用いた中級品
一〇本
四〇円
ハッピー
長さ七〇ミリメートル内周二四ミリメートル
一〇本
三〇円
きんし
黄色種葉たばこ二〇%以上を用いた下級品
一〇本
一一円
刻みたばこ
ききよう
細 刻
在來種葉たばこを用いた中級品
一〇瓦
二〇円
みのり
在來種葉たばこを用いた下級品
一〇瓦
一〇円
手卷用刻みたばこ
のぞみ
荒 刻
黄色種葉たばこ二〇%以上を用いた下級品
一〇瓦
 九円
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
内閣総理大臣 芦田均
大藏大臣 北村徳太郎
製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月二日
内閣総理大臣 芦田均
法律第八十四号
製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律
財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第三条の規定により、政府製造たばこの最高価格を、次のように定める。
政府製造たばこ価格表
種類
名称
標準規格
単位
価格
型式
品質
口付紙巻たばこ
朝日
長さ八五ミリメートル内周二九ミリメートル
在来種葉たばこを用いた中級品
一〇本
二〇円
両切紙巻たばこ
ピース
長さ七〇ミリメートル内周二六ミリメートル
黄色種葉たばこ五〇%以上を用いた上級品
一〇本
六〇円
いこい
黄色種葉たばこ三〇%以上を用いた中級品
一〇本
四〇円
ハッピー
長さ七〇ミリメートル内周二四ミリメートル
一〇本
三〇円
きんし
黄色種葉たばこ二〇%以上を用いた下級品
一〇本
一一円
刻みたばこ
ききよう
細 刻
在来種葉たばこを用いた中級品
一〇瓦
二〇円
みのり
在来種葉たばこを用いた下級品
一〇瓦
一〇円
手巻用刻みたばこ
のぞみ
荒 刻
黄色種葉たばこ二〇%以上を用いた下級品
一〇瓦
 九円
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
内閣総理大臣 芦田均
大蔵大臣 北村徳太郎