製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第47号
公布年月日: 昭和29年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

両切紙巻たばこピースの最高価格を十本当り四十円から四十五円に引き上げることを提案するもの。この改定は、直接税の軽減のための財源の一部を確保する目的で行われ、一部高級酒類の値上げと対応して高級たばこであるピースの定価を引き上げることにより、約四十五億円の専売益金の増加を見込んでいる。

参照した発言:
第19回国会 参議院 大蔵委員会 第3号

審議経過

第19回国会

参議院
(昭和29年2月2日)
衆議院
(昭和29年2月3日)
(昭和29年2月4日)
(昭和29年2月10日)
(昭和29年2月11日)
(昭和29年3月5日)
(昭和29年3月23日)
(昭和29年3月24日)
(昭和29年3月25日)
(昭和29年3月26日)
(昭和29年3月27日)
(昭和29年3月27日)
参議院
(昭和29年3月28日)
(昭和29年3月29日)
衆議院
(昭和29年6月15日)
参議院
(昭和29年6月15日)
製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第四十七号
製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律
製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律(昭和二十三年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
第一項の日本専売公社製造たばこ価格表中「四〇円」を「四五円」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
大蔵大臣 小笠原三九郎
内閣総理大臣 吉田茂