製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十七号
公布年月日: 昭和29年3月31日
法令の形式: 法律
製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第四十七号
製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律
製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律(昭和二十三年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
第一項の日本専売公社製造たばこ価格表中「四〇円」を「四五円」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
大蔵大臣 小笠原三九郎
内閣総理大臣 吉田茂