製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第15号
公布年月日: 昭和33年3月24日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

日本専売公社製造たばこの最高価格を定める価格表の一部改定を行うため、フィルター付紙巻たばこ「ホープ」および特殊加香を施した両切紙巻たばこ「みどり」を価格表に追加するものである。これらの製品は、フィルター付紙巻たばこの世界的流行や国内需要に応えるとともに、専売益金の増収を図るため試製販売されており、売れ行きが良好なため、今後も継続して販売するために価格表への追加が必要となった。

参照した発言:
第28回国会 衆議院 大蔵委員会 第2号

審議経過

第28回国会

衆議院
(昭和33年2月6日)
参議院
(昭和33年2月11日)
(昭和33年2月13日)
衆議院
(昭和33年2月25日)
(昭和33年3月6日)
(昭和33年3月6日)
参議院
(昭和33年3月13日)
(昭和33年3月18日)
(昭和33年3月19日)
(昭和33年3月31日)
衆議院
(昭和33年4月25日)
製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年三月二十四日
内閣総理大臣 岸信介
法律第十五号
製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律
製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律(昭和二十三年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
第一項の日本専売公社製造たばこ価格表中
いこい
黄色種葉たばこ三〇%以上を用い特殊加香を施した中級品
一〇本
二五円
いこい
黄色種葉たばこ三〇%以上を用い特殊加香を施した中級品
一〇本
二五円
みどり
黄色種葉たばこ三〇%以上を用いはつかを主とする特殊加香を施した中級品
一〇本
二五円
に、
ゴールデンバツト
長さ 七〇ミリメートル内周 二四ミリメートル
黄色種葉たばこ二〇%以上を用いた下級品
一〇本
一五円
ゴールデンバツト
長さ 七〇ミリメートル内周 二四ミリメートル
黄色種葉たばこ二〇%以上を用いた下級品
一〇本
一五円
フイルター付紙巻たばこ
ホープ
長さ 七〇ミリメートル内周 二六ミリメートル
黄色種葉たばこ五〇%以上を用い特殊加香を施した上級品
一〇本
四〇円
に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 一萬田尚登
内閣総理大臣 岸信介
製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年三月二十四日
内閣総理大臣 岸信介
法律第十五号
製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律
製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律(昭和二十三年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
第一項の日本専売公社製造たばこ価格表中
いこい
黄色種葉たばこ三〇%以上を用い特殊加香を施した中級品
一〇本
二五円
いこい
黄色種葉たばこ三〇%以上を用い特殊加香を施した中級品
一〇本
二五円
みどり
黄色種葉たばこ三〇%以上を用いはつかを主とする特殊加香を施した中級品
一〇本
二五円
に、
ゴールデンバツト
長さ 七〇ミリメートル内周 二四ミリメートル
黄色種葉たばこ二〇%以上を用いた下級品
一〇本
一五円
ゴールデンバツト
長さ 七〇ミリメートル内周 二四ミリメートル
黄色種葉たばこ二〇%以上を用いた下級品
一〇本
一五円
フイルター付紙巻たばこ
ホープ
長さ 七〇ミリメートル内周 二六ミリメートル
黄色種葉たばこ五〇%以上を用い特殊加香を施した上級品
一〇本
四〇円
に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 一万田尚登
内閣総理大臣 岸信介