製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十五号
公布年月日: 昭和33年3月24日
法令の形式: 法律
製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年三月二十四日
内閣総理大臣 岸信介
法律第十五号
製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律
製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律(昭和二十三年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
第一項の日本専売公社製造たばこ価格表中
いこい
黄色種葉たばこ三〇%以上を用い特殊加香を施した中級品
一〇本
二五円
いこい
黄色種葉たばこ三〇%以上を用い特殊加香を施した中級品
一〇本
二五円
みどり
黄色種葉たばこ三〇%以上を用いはつかを主とする特殊加香を施した中級品
一〇本
二五円
に、
ゴールデンバツト
長さ 七〇ミリメートル内周 二四ミリメートル
黄色種葉たばこ二〇%以上を用いた下級品
一〇本
一五円
ゴールデンバツト
長さ 七〇ミリメートル内周 二四ミリメートル
黄色種葉たばこ二〇%以上を用いた下級品
一〇本
一五円
フイルター付紙巻たばこ
ホープ
長さ 七〇ミリメートル内周 二六ミリメートル
黄色種葉たばこ五〇%以上を用い特殊加香を施した上級品
一〇本
四〇円
に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 一萬田尚登
内閣総理大臣 岸信介
製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年三月二十四日
内閣総理大臣 岸信介
法律第十五号
製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律
製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律(昭和二十三年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
第一項の日本専売公社製造たばこ価格表中
いこい
黄色種葉たばこ三〇%以上を用い特殊加香を施した中級品
一〇本
二五円
いこい
黄色種葉たばこ三〇%以上を用い特殊加香を施した中級品
一〇本
二五円
みどり
黄色種葉たばこ三〇%以上を用いはつかを主とする特殊加香を施した中級品
一〇本
二五円
に、
ゴールデンバツト
長さ 七〇ミリメートル内周 二四ミリメートル
黄色種葉たばこ二〇%以上を用いた下級品
一〇本
一五円
ゴールデンバツト
長さ 七〇ミリメートル内周 二四ミリメートル
黄色種葉たばこ二〇%以上を用いた下級品
一〇本
一五円
フイルター付紙巻たばこ
ホープ
長さ 七〇ミリメートル内周 二六ミリメートル
黄色種葉たばこ五〇%以上を用い特殊加香を施した上級品
一〇本
四〇円
に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 一万田尚登
内閣総理大臣 岸信介