製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第169号
公布年月日: 昭和35年12月26日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

日本専売公社製造たばこの最高価格を定める価格表の改正を目的とする。「スリーエー」「ハイライト」の2銘柄を価格表に追加し、「ピース」「光」「ホープ」における黄色種葉たばこの配合割合の最低限度を引き上げる。また「ハイライト」については、内周を26ミリメートルから25ミリメートルに変更し、黄色種葉たばこの配合割合最低限度を50%から55%に引き上げることとする。

参照した発言:
第37回国会 衆議院 大蔵委員会 第2号

審議経過

第37回国会

衆議院
(昭和35年12月13日)
(昭和35年12月14日)
参議院
(昭和35年12月14日)
(昭和35年12月19日)
(昭和35年12月20日)
衆議院
(昭和35年12月21日)
(昭和35年12月21日)
(昭和35年12月22日)
参議院
(昭和35年12月22日)
製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年十二月二十六日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百六十九号
製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律
製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律(昭和二十三年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
本則第一項の日本専売公社製造たばこ価格表中「
同
ピース
長さ 七〇ミリメートル
黄色種葉たばこ五〇%以上を用い特殊加香を施した上級品
一〇本
四〇円
内周 二六ミリメートル
同
光
同
黄色種葉たばこ五〇%以上を用いた上級品
一〇本
三〇円
」
を「
同
ピース
長さ 七〇ミリメートル
黄色種葉たばこ六〇%以上を用い特殊加香を施した上級品
一〇本
四〇円
内周 二六ミリメートル
同
光
同
黄色種葉たばこ五五%以上を用いた上級品
一〇本
三〇円
同
スリーエー
同
黄色種葉たばこ五〇%以上を用い特殊加香を施した上級品
一〇本
三〇円
」
に「
フィルター付き紙巻たばこ
ホープ
長さ 七〇ミリメートル
黄色種葉たばこ五〇%以上を用い特殊加香を施した上級品
一〇本
四〇円
内周 二六ミリメートル
」
を「
フィルター付き紙巻たばこ
ホープ
長さ 七〇ミリメートル
黄色種葉たばこ五五%以上を用い特殊加香を施した上級品
一〇本
四〇円
内周 二六ミリメートル
同
ハイライト
長さ 八〇ミリメートル
黄色種葉たばこ五五%以上を用いた上級品
一〇本
三五円
内周 二五ミリメートル
」
に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 日本専売公社が昭和三十六年三月三十一日以前に製造たばこの小売人に売り渡すハイライトに対する改正後の製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律本則第一項の規定の適用については、同項の日本専売公社製造たばこ価格表のハイライトの項中「
長さ 八〇ミリメートル
黄色種葉たばこ五五%以上を用いた上級品
内周 二五ミリメートル
」
とあるのは、「
長さ 八〇ミリメートル
黄色種葉たばこ五〇%以上を用いた上級品
内周 二六ミリメートル
」
とする。
大蔵大臣 水田三喜男
内閣総理大臣 池田勇人