製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百六十九号
公布年月日: 昭和35年12月26日
法令の形式: 法律
製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年十二月二十六日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百六十九号
製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律
製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律(昭和二十三年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
本則第一項の日本専売公社製造たばこ価格表中
ピース
長さ 七〇ミリメートル
黄色種葉たばこ五〇%以上を用い特殊加香を施した上級品
一〇本
四〇円
内周 二六ミリメートル
黄色種葉たばこ五〇%以上を用いた上級品
一〇本
三〇円
ピース
長さ 七〇ミリメートル
黄色種葉たばこ六〇%以上を用い特殊加香を施した上級品
一〇本
四〇円
内周 二六ミリメートル
黄色種葉たばこ五五%以上を用いた上級品
一〇本
三〇円
スリーエー
黄色種葉たばこ五〇%以上を用い特殊加香を施した上級品
一〇本
三〇円
フィルター付き紙巻たばこ
ホープ
長さ 七〇ミリメートル
黄色種葉たばこ五〇%以上を用い特殊加香を施した上級品
一〇本
四〇円
内周 二六ミリメートル
フィルター付き紙巻たばこ
ホープ
長さ 七〇ミリメートル
黄色種葉たばこ五五%以上を用い特殊加香を施した上級品
一〇本
四〇円
内周 二六ミリメートル
ハイライト
長さ 八〇ミリメートル
黄色種葉たばこ五五%以上を用いた上級品
一〇本
三五円
内周 二五ミリメートル
に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 日本専売公社が昭和三十六年三月三十一日以前に製造たばこの小売人に売り渡すハイライトに対する改正後の製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律本則第一項の規定の適用については、同項の日本専売公社製造たばこ価格表のハイライトの項中
長さ 八〇ミリメートル
黄色種葉たばこ五五%以上を用いた上級品
内周 二五ミリメートル
とあるのは、
長さ 八〇ミリメートル
黄色種葉たばこ五〇%以上を用いた上級品
内周 二六ミリメートル
とする。
大蔵大臣 水田三喜男
内閣総理大臣 池田勇人