製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十一年二月二十三日
内閣総理大臣 鳩山一郎
製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律
製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律(昭和二十三年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
第一項の日本専売公社製造たばこ価格表の価格の欄中「六〇円」を「五〇円」に、「四五円」を「四〇円」に改め、同表中
「
同 |
光 |
同 |
黄色種葉たばこ五〇%以上を用いた上級品 |
一〇本 |
三〇円 |
」を
「
同 |
光 |
同 |
黄色種葉たばこ五〇%以上を用いた上級品 |
一〇本 |
三〇円 |
同 |
パール |
同 |
黄色種葉たばこ四〇%以上を用いオリエント葉たばこを配合した上級品 |
一〇本 |
三〇円 |
同 |
いこい |
同 |
黄色種葉たばこ三〇%以上を用い特殊加香を施した中級品 |
一〇本 |
二五円 |
」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十一年三月一日から施行する。ただし、いこいに係る部分は、同年四月一日から施行する。