製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第3号
公布年月日: 昭和31年2月23日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

最近の製造たばこの売れ行き不振に対応するため、両切り紙巻たばこ富士とピースの最高価格を1956年3月1日からそれぞれ10本当たり50円と40円に引き下げる。また、同年4月1日から新たに両切り紙巻たばこ「いこい」を10本当たり25円で発売する。これらの価格体系の修正と新製品の投入により、製造たばこの売上増進と財政収入の確保を図る。また、1955年10月から試製品として販売している両切り紙巻たばこパールを、販売状況を踏まえて正式に価格表に追加する。

参照した発言:
第24回国会 衆議院 大蔵委員会 第3号

審議経過

第24回国会

衆議院
(昭和31年2月7日)
(昭和31年2月9日)
参議院
(昭和31年2月9日)
衆議院
(昭和31年2月10日)
(昭和31年2月14日)
(昭和31年2月14日)
参議院
(昭和31年2月16日)
(昭和31年2月17日)
(昭和31年3月3日)
衆議院
(昭和31年6月3日)
製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十一年二月二十三日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第三号
製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律
製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律(昭和二十三年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
第一項の日本専売公社製造たばこ価格表の価格の欄中「六〇円」を「五〇円」に、「四五円」を「四〇円」に改め、同表中
黄色種葉たばこ五〇%以上を用いた上級品
一〇本
三〇円
黄色種葉たばこ五〇%以上を用いた上級品
一〇本
三〇円
パール
黄色種葉たばこ四〇%以上を用いオリエント葉たばこを配合した上級品
一〇本
三〇円
いこい
黄色種葉たばこ三〇%以上を用い特殊加香を施した中級品
一〇本
二五円
に改める。
附 則
この法律は、昭和三十一年三月一日から施行する。ただし、いこいに係る部分は、同年四月一日から施行する。
大蔵大臣 一万田尚登
内閣総理大臣 鳩山一郎