製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百七十三号
公布年月日: 昭和23年12月28日
法令の形式: 法律
製造たばこの定價の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百七十三号
製造たばこの定價の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律
製造たばこの定價の決定又は改定に関する法律(昭和二十三年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
政府製造たばこ價格表中きんしの欄の「一一円」を「一五円」に、みのりの欄の「一〇円」を「一五円」に、のぞみの欄の「九円」を「一一円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
大藏大臣臨時代理 國務大臣 大屋晋三
製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百七十三号
製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律
製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律(昭和二十三年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
政府製造たばこ価格表中きんしの欄の「一一円」を「一五円」に、みのりの欄の「一〇円」を「一五円」に、のぞみの欄の「九円」を「一一円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 大屋晋三