製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十二号
公布年月日: 昭和36年5月23日
法令の形式: 法律
製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年五月二十三日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第九十二号
製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律
製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律(昭和二十三年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
本則第一項の日本専売公社製造たばこ価格表中
葉巻たばこ
アストリア
長さ 一二五ミリメートル
マニラ葉を主原料とした中級品
五本
一五〇円
太さ 一五ミリメートル
葉巻たばこ
パンドール
長さ 一二八ミリメートル
ハバナ葉を主原料とした上級品
五本
九〇〇円
中央部の外周 五五ミリメートル
グロリア
長さ 一二五ミリメートル
マニラ葉及びハバナ葉を主原料とした中級品
五本
二五〇円
中央部の外周 四七ミリメートル
アストリア
マニラ葉を主原料とした中級品
五本
一五〇円
に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
内閣総理大臣 池田勇人