製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二号
公布年月日: 昭和40年3月19日
法令の形式: 法律
製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十年三月十九日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第二号
製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律
製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律(昭和二十三年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
第一項の日本専売公社製造たばこ価格表中
フィルター付き紙巻たばこ
ホープ
長さ
七〇ミリメートル
黄色種葉たばこ五五%以上を用い特殊加香を施した上級品
一〇本
四〇円
内周
二六ミリメートル
ハイライト
長さ
八〇ミリメートル
黄色種葉たばこ五五%以上を用いた上級品
一〇本
三五円
内周
二五ミリメートル
フィルター付き紙巻たばこ
とうきよう64
長さ
八〇ミリメートル
黄色種葉たばこ五〇%以上を用いオリエント葉たばこを配合し特殊加香を施した上級品
一〇本
五〇円
内周
二五ミリメートル
ホープ
黄色種葉たばこ五五%以上を用い特殊加香を施した上級品
一〇本
四〇円
ハイライト
黄色種葉たばこ五五%以上を用いた上級品
一〇本
三五円
ひびき
黄色種葉たばこ五〇%以上を用いた中級品
一〇本
三〇円
に改め、富貴煙の項、日光の項及びアストリアの項を削る。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正前の製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律第一項の日本専売公社製造たばこ価格表に掲げるホープについては、同項の規定は、当分の間、なおその効力を有する。
大蔵大臣 田中角栄
内閣総理大臣 佐藤栄作