裁判所職員の定員に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百四十五号
公布年月日: 昭和23年7月12日
法令の形式: 法律
裁判所職員の定員に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月十二日
内閣総理大臣 芦田均
法律第百四十五号
裁判所職員の定員に関する法律の一部を改正する法律
裁判所職員の定員に関する法律(昭和二十二年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第一條判事補の部中「判事補專任二百五十二人」を「判事補專任三百七人」に改める。
第二條中「專任一人 一級」を「專任十三人 一級」に改め、「專任五人 二級」を削る。
第三條第二項中「十人」を「二十人」に改める。
第四條中
專任四人 一級
專任二百五十九人 二級
專任三千百五十七人 三級
專任五人 一級
專任六百九十七人 二級
專任四千七十一人 三級
に改める。
第五條中
專任二人 二級
專任十一人 三級
專任四人 二級
專任二十五人 三級
に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
法務総裁 鈴木義男
内閣総理大臣 芦田均
裁判所職員の定員に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月十二日
内閣総理大臣 芦田均
法律第百四十五号
裁判所職員の定員に関する法律の一部を改正する法律
裁判所職員の定員に関する法律(昭和二十二年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第一条判事補の部中「判事補専任二百五十二人」を「判事補専任三百七人」に改める。
第二条中「専任一人 一級」を「専任十三人 一級」に改め、「専任五人 二級」を削る。
第三条第二項中「十人」を「二十人」に改める。
第四条中
専任四人 一級
専任二百五十九人 二級
専任三千百五十七人 三級
専任五人 一級
専任六百九十七人 二級
専任四千七十一人 三級
に改める。
第五条中
専任二人 二級
専任十一人 三級
専任四人 二級
専任二十五人 三級
に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
法務総裁 鈴木義男
内閣総理大臣 芦田均