裁判所職員の定員に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十七号
公布年月日: 昭和25年4月14日
法令の形式: 法律
裁判所職員の定員に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年四月十四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第九十七号
裁判所職員の定員に関する法律の一部を改正する法律
裁判所職員の定員に関する法律(昭和二十二年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第一條中
判事
專任千十六人
判事補
專任三百七十二人
判事
專任千六十六人
判事補
專任四百四十四人
に改める。
第二條中「專任十三人 一級」を「專任十一人 一級」に改める。
第二條の次に次の一條を加える。
第二條の二 裁判所書記官研修所教官の員数は、左の通りとする。
專任二人 一級
專任三人 二級
第三條中「二十二人」を「二十四人」に改める。
第四條中
專任八百十四人    二級
專任二千六百九十九人 三級
專任七百五十五人   二級
專任二千八百二十七人 三級
に改める。
第四條の二中
專任五百九十人   二級
專任千五百四十六人 三級
專任六百八十二人  二級
專任千六百五人   三級
に改める。
第四條の三中「專任二千十八人 三級」を「專任二千五十八人 三級」に改める。
第四條の三の次に次の二條を加える。
第四條の四 少年調査官の員数は、左の通りとする。
專任二人 一級
專任二百三十人 二級
第四條の五 少年調査官補の員数は、左の通りとする。
專任三十三人 二級
專任三百一人 三級
第五條中
專任三十四人 二級
專任三十七人 三級
專任十一人  二級
專任四十二人 三級
に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。但し、第四條の四及び第四條の五の改正規定は、裁判所法等の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第九十六号)公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
2 裁判所法等の一部を改正する法律の公布の日から起算して三十日を経過する日までは、第四條の改正規定中
 專任七百五十五人   二級
 專任二千八百二十七人 三級
とあるのは
 專任九百八十九人 二級
 專任三千百十四人 三級
と、第五條の改正規定中
 專任十一人  二級
 專任四十二人 三級
とあるのは
 專任四十二人 二級
 專任五十六人 三級
と読み替えるものとする。
法務総裁 殖田俊吉
内閣総理大臣 吉田茂
裁判所職員の定員に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年四月十四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第九十七号
裁判所職員の定員に関する法律の一部を改正する法律
裁判所職員の定員に関する法律(昭和二十二年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第一条中
判事
専任千十六人
判事補
専任三百七十二人
判事
専任千六十六人
判事補
専任四百四十四人
に改める。
第二条中「専任十三人 一級」を「専任十一人 一級」に改める。
第二条の次に次の一条を加える。
第二条の二 裁判所書記官研修所教官の員数は、左の通りとする。
専任二人 一級
専任三人 二級
第三条中「二十二人」を「二十四人」に改める。
第四条中
専任八百十四人    二級
専任二千六百九十九人 三級
専任七百五十五人   二級
専任二千八百二十七人 三級
に改める。
第四条の二中
専任五百九十人   二級
専任千五百四十六人 三級
専任六百八十二人  二級
専任千六百五人   三級
に改める。
第四条の三中「専任二千十八人 三級」を「専任二千五十八人 三級」に改める。
第四条の三の次に次の二条を加える。
第四条の四 少年調査官の員数は、左の通りとする。
専任二人 一級
専任二百三十人 二級
第四条の五 少年調査官補の員数は、左の通りとする。
専任三十三人 二級
専任三百一人 三級
第五条中
専任三十四人 二級
専任三十七人 三級
専任十一人  二級
専任四十二人 三級
に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。但し、第四条の四及び第四条の五の改正規定は、裁判所法等の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第九十六号)公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
2 裁判所法等の一部を改正する法律の公布の日から起算して三十日を経過する日までは、第四条の改正規定中
 専任七百五十五人   二級
 専任二千八百二十七人 三級
とあるのは
 専任九百八十九人 二級
 専任三千百十四人 三級
と、第五条の改正規定中
 専任十一人  二級
 専任四十二人 三級
とあるのは
 専任四十二人 二級
 専任五十六人 三級
と読み替えるものとする。
法務総裁 殖田俊吉
内閣総理大臣 吉田茂