裁判所職員の定員に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百六十一号
公布年月日: 昭和23年12月21日
法令の形式: 法律
裁判所職員の定員に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月二十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百六十一号
裁判所職員の定員に関する法律の一部を改正する法律
裁判所職員の定員に関する法律(昭和二十二年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第一條中
判事 專任八百六十七人
判事補 專任三百七人
簡易裁判所判事 專任六百四十五人
判事 專任九百五十七人
判事補 專任三百二十五人
簡易裁判所判事 專任六百九十三人
に改める。
第四條中
專任五人 一級
專任七百五十九人 二級
專任四千五百五十一人 三級
專任六人 一級
專任千百三十九人 二級
專任五千五百八十四人 三級
に改める。
第五條中
專任四人 二級
專任二十五人 三級
專任三十四人 二級
專任三十七人 三級
に改める。
第六條中「專任五十八人」を「專任八十三人」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十四年一月一日から施行する。
法務総裁 殖田俊吉
内閣総理大臣 吉田茂
裁判所職員の定員に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月二十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百六十一号
裁判所職員の定員に関する法律の一部を改正する法律
裁判所職員の定員に関する法律(昭和二十二年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第一条中
判事 専任八百六十七人
判事補 専任三百七人
簡易裁判所判事 専任六百四十五人
判事 専任九百五十七人
判事補 専任三百二十五人
簡易裁判所判事 専任六百九十三人
に改める。
第四条中
専任五人 一級
専任七百五十九人 二級
専任四千五百五十一人 三級
専任六人 一級
専任千百三十九人 二級
専任五千五百八十四人 三級
に改める。
第五条中
専任四人 二級
専任二十五人 三級
専任三十四人 二級
専任三十七人 三級
に改める。
第六条中「専任五十八人」を「専任八十三人」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十四年一月一日から施行する。
法務総裁 殖田俊吉
内閣総理大臣 吉田茂