裁判所職員の定員に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第178号
公布年月日: 昭和24年6月1日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

近年、裁判所への提起事件が増加し、内容も複雑化している上、新民事訴訟法・新刑事訴訟法の施行による公判中心主義の強化で裁判所の負担が増大している。また、新設の家庭裁判所は貧弱な機構で発足し、家庭紛争や少年保護事件も増加傾向にある。行政機構改革による人員削減の方針はあるが、司法の能率的運用のため、裁判所職員の定員増加と質的向上が必要不可欠である。そのため、民事・刑事訴訟法改正への対応と家庭裁判所の機構充実のための増員、裁判所書記官・書記官補の新設、最高裁判所事務総局の事務官減員等を行うものである。

参照した発言:
第5回国会 衆議院 法務委員会 第19号

審議経過

第5回国会

衆議院
(昭和24年5月12日)
(昭和24年5月13日)
参議院
(昭和24年5月16日)
(昭和24年5月18日)
(昭和24年5月23日)
衆議院
(昭和24年5月31日)
参議院
(昭和24年6月1日)
裁判所職員の定員に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年六月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百七十八号
裁判所職員の定員に関する法律の一部を改正する法律
裁判所職員の定員に関する法律(昭和二十二年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第一條中
判事 專任九百五十七人
判事補 專任三百二十五人
簡易裁判所判事 專任六百九十三人
判事 專任千十六人
判事補 專任三百七十二人
簡易裁判所判事 專任七百二十八人
に改める。
第三條中「二十人」を「二十二人」に改める。
第四條中
專任千百三十九人 二級
專任五千五百八十四人 三級
專任八百十四人 二級
專任二千六百九十九人 三級
に改める。
第四條の次に次の二條を加える。
第四條の二 裁判所書記官の員数は、左の通りとする。
專任三人 一級
專任五百九十人 二級
專任千五百四十六人 三級
第四條の三 裁判所書記官補の員数は、左の通りとする。
專任三十一人 二級
專任二千十八人 三級
附 則
1 この法律のうち、第一條及び第三條の改正規定は昭和二十四年七月一日から、第四條の改正規定は公布の日から、第四條の二及び第四條の三の規定は裁判所法等の一部を改正する法律(昭和二十四年法律第百七十七号)の公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
2 第一條の改正規定中
判事 專任千十六人
判事補 專任三百七十二人
とあるのは、昭和二十四年九月三十日までは、
判事 專任九百九十人
判事補 專任三百四十四人
と読み替えるものとする。
3 第四條の改正規定中「專任八百十四人 二級」とあるのは、裁判所法等の一部を改正する法律の公布の日から起算して三十日を経過する日までは「專任千三百四十七人 二級」と、その翌日から昭和二十四年九月三十日までは「專任八百十九人 二級」と読み替えるものとする。
4 第四條の改正規定中「專任二千六百九十九人 三級」とあるのは、裁判所法等の一部を改正する法律の公布の日から起算して三十日を経過する日までは「專任五千五百五十八人 三級」と、その翌日から昭和二十四年六月三十日までは「專任二千五百八十一人 三級」と、同年七月一日から同年九月三十日までは「專任二千六百三十六人 三級」と読み替えるものとする。
5 第四條の二中「專任五百九十人 二級」とあるのは、昭和二十四年六月三十日までは「專任四百九十四人 二級」と読み替えるものとする。
6 第四條の二中「專任千五百四十六人 三級」とあるのは、昭和二十四年六月三十日までは、「專任九百五十九人 三級」と読み替えるものとする。
7 裁判所書記官補は、当分の間、第四條の三に定める員数を越えて任命することができる。この場合において、裁判所書記官及び裁判所書記官補の総員数は、第四條の二及び第四條の三に定める裁判所書記官及び裁判所書記官補の総員数を越えてはならない。
法務総裁 殖田俊吉
内閣総理大臣 吉田茂
裁判所職員の定員に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年六月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百七十八号
裁判所職員の定員に関する法律の一部を改正する法律
裁判所職員の定員に関する法律(昭和二十二年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第一条中
判事 専任九百五十七人
判事補 専任三百二十五人
簡易裁判所判事 専任六百九十三人
判事 専任千十六人
判事補 専任三百七十二人
簡易裁判所判事 専任七百二十八人
に改める。
第三条中「二十人」を「二十二人」に改める。
第四条中
専任千百三十九人 二級
専任五千五百八十四人 三級
専任八百十四人 二級
専任二千六百九十九人 三級
に改める。
第四条の次に次の二条を加える。
第四条の二 裁判所書記官の員数は、左の通りとする。
専任三人 一級
専任五百九十人 二級
専任千五百四十六人 三級
第四条の三 裁判所書記官補の員数は、左の通りとする。
専任三十一人 二級
専任二千十八人 三級
附 則
1 この法律のうち、第一条及び第三条の改正規定は昭和二十四年七月一日から、第四条の改正規定は公布の日から、第四条の二及び第四条の三の規定は裁判所法等の一部を改正する法律(昭和二十四年法律第百七十七号)の公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
2 第一条の改正規定中
判事 専任千十六人
判事補 専任三百七十二人
とあるのは、昭和二十四年九月三十日までは、
判事 専任九百九十人
判事補 専任三百四十四人
と読み替えるものとする。
3 第四条の改正規定中「専任八百十四人 二級」とあるのは、裁判所法等の一部を改正する法律の公布の日から起算して三十日を経過する日までは「専任千三百四十七人 二級」と、その翌日から昭和二十四年九月三十日までは「専任八百十九人 二級」と読み替えるものとする。
4 第四条の改正規定中「専任二千六百九十九人 三級」とあるのは、裁判所法等の一部を改正する法律の公布の日から起算して三十日を経過する日までは「専任五千五百五十八人 三級」と、その翌日から昭和二十四年六月三十日までは「専任二千五百八十一人 三級」と、同年七月一日から同年九月三十日までは「専任二千六百三十六人 三級」と読み替えるものとする。
5 第四条の二中「専任五百九十人 二級」とあるのは、昭和二十四年六月三十日までは「専任四百九十四人 二級」と読み替えるものとする。
6 第四条の二中「専任千五百四十六人 三級」とあるのは、昭和二十四年六月三十日までは、「専任九百五十九人 三級」と読み替えるものとする。
7 裁判所書記官補は、当分の間、第四条の三に定める員数を越えて任命することができる。この場合において、裁判所書記官及び裁判所書記官補の総員数は、第四条の二及び第四条の三に定める裁判所書記官及び裁判所書記官補の総員数を越えてはならない。
法務総裁 殖田俊吉
内閣総理大臣 吉田茂