(裁判所法の一部を改正する等の法律)
法令番号: 法律第百二十六号
公布年月日: 昭和22年10月29日
法令の形式: 法律
裁判所法の一部を改正する等の法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十月二十九日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百二十六号
第一條 裁判所法の一部を次のように改正する。
第五十七條第二項に次の但書を加える。
但し、別に法律で定める員数を限り、一級とすることができる。
第二條 裁判所法施行法の一部を次のように改正する。
第三條第七項中「裁判所法施行の後六箇月以内に」を「昭和二十二年十二月三十一日までに」に改める。
第三條 昭和二十二年法律第六十四号の一部を次のように改正する。
第一條中
專任八百十四人
專任二百五十人
專任八百六十七人
專任二百五十二人
に改める。
第三條に次の一項を加える。
裁判所法第五十七條第二項但書の規定により一級とすることのできる員数は、十人とする。
第四條中
專任一人
專任百七十六人
專任二千七百六十四人
專任四人
專任二百五十九人
專任三千百五十七人
に改める。
第五條中
專任一人
專任二人
專任二人
專任十一人
に改める。
第四條 昭和二十二年法律第六十五号の一部を次のように改正する。
第三條第二項中「及び二級」を削り、同條第四項中「一般の」の下に「一級及び」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
司法大臣 鈴木義男
内閣総理大臣 片山哲
裁判所法の一部を改正する等の法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十月二十九日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百二十六号
第一条 裁判所法の一部を次のように改正する。
第五十七条第二項に次の但書を加える。
但し、別に法律で定める員数を限り、一級とすることができる。
第二条 裁判所法施行法の一部を次のように改正する。
第三条第七項中「裁判所法施行の後六箇月以内に」を「昭和二十二年十二月三十一日までに」に改める。
第三条 昭和二十二年法律第六十四号の一部を次のように改正する。
第一条中
専任八百十四人
専任二百五十人
専任八百六十七人
専任二百五十二人
に改める。
第三条に次の一項を加える。
裁判所法第五十七条第二項但書の規定により一級とすることのできる員数は、十人とする。
第四条中
専任一人
専任百七十六人
専任二千七百六十四人
専任四人
専任二百五十九人
専任三千百五十七人
に改める。
第五条中
専任一人
専任二人
専任二人
専任十一人
に改める。
第四条 昭和二十二年法律第六十五号の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「及び二級」を削り、同条第四項中「一般の」の下に「一級及び」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
司法大臣 鈴木義男
内閣総理大臣 片山哲