改正憲法下での新しい司法制度において、最高裁判所及び下級裁判所の円滑な発足と機能充実を図るため、裁判所職員に関する法整備が必要となった。具体的には、裁判所調査官の一部を二級から一級に引き上げ、最高裁判所の機能強化を図ること、下級裁判所裁判官の指名期間を12月31日まで延長すること、独占禁止法施行や経済統制違反取締強化に伴う裁判官等の増員、及び最高裁判所事務局の整備充実のための増員を行うこと、さらに簡易裁判所判事の報酬範囲を一級及び二級に拡大し、優秀な人材確保を目指すことを主な内容としている。
参照した発言:
第1回国会 衆議院 司法委員会 第36号
專任八百十四人 |
專任二百五十人 |
專任八百六十七人 |
專任二百五十二人 |
專任一人 |
專任百七十六人 |
專任二千七百六十四人 |
專任四人 |
專任二百五十九人 |
專任三千百五十七人 |
專任一人 |
專任二人 |
專任二人 |
專任十一人 |
専任八百十四人 |
専任二百五十人 |
専任八百六十七人 |
専任二百五十二人 |
専任一人 |
専任百七十六人 |
専任二千七百六十四人 |
専任四人 |
専任二百五十九人 |
専任三千百五十七人 |
専任一人 |
専任二人 |
専任二人 |
専任十一人 |