社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第130号
公布年月日: 昭和28年8月1日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

政府は、昭和22年以来、神社・寺院等に無償で貸し付けていた国有財産を、無償譲渡または半額売払いの処分を行ってきた。この処分に際し、大蔵大臣の諮問機関として重要な役割を果たしてきた社寺境内地処分審査会は、現在その設置目的を達成したと認められるため、同審査会等に関する規定を削除しようとするものである。

参照した発言:
第16回国会 参議院 大蔵委員会 第4号

審議経過

第16回国会

参議院
(昭和28年6月18日)
衆議院
(昭和28年6月23日)
(昭和28年6月24日)
(昭和28年6月25日)
(昭和28年6月27日)
(昭和28年6月30日)
(昭和28年7月1日)
(昭和28年7月2日)
(昭和28年7月3日)
参議院
(昭和28年7月3日)
衆議院
(昭和28年7月4日)
参議院
(昭和28年7月4日)
衆議院
(昭和28年7月7日)
(昭和28年7月9日)
(昭和28年7月10日)
(昭和28年7月14日)
(昭和28年8月10日)
参議院
(昭和28年8月10日)
社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年八月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百三十号
社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律の一部を改正する法律
社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律(昭和二十二年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「社寺境内地処分審査会又は社寺保管林処分審査会に諮問して、」を削り、同条第二項を削る。
第二条第一項中「前条第一項」を「前条」に、「同条同項」を「同条」に改め、「社寺境内地処分審査会に諮問して」、を削り、同条第二項中「前条第一項」を「前条」に改める。
第三条及び第四条中「第一条第一項」を「第一条」に改める。
第五条第一項中「第一条第一項」を「第一条」に改め、同条第二項を削る。
第六条第二項を削る。
第七条中「第五条第一項」を「第五条」に改める。
第十条第三項中「第一条第一項」を「第一条」に、「第五条第一項」を「第五条」に改め、同条第二項を削る。
第十三条第二項を削る。
第十四条第一項但書中「第一条第一項」を「第一条」に改め、同条第二項中「第一条第一項」を「第一条」に、「第五条第一項」を「第五条」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
附則第四項を削る。
大蔵大臣 小笠原三九郎
内閣総理大臣 吉田茂