(昭和二十二年法律第五十三号(昭和十四年法律第七十八号寺院等に無償にて貸付しある国有財産の処分に関する法律を改正する法律)の施行期日を定める勅令)
法令番号: 勅令第189号
公布年月日: 昭和22年5月1日
法令の形式: 勅令
朕は、昭和二十二年法律第五十三号(昭和十四年法律第七十八号寺院等に無償にて貸付しある國有財產の処分に関する法律を改正する法律)の施行期日を定める勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月三十日
內閣総理大臣 吉田茂
大藏大臣 石橋湛山
文部大臣 高橋誠一郞
農林大臣 木村小左衞門
勅令第百八十九号
昭和二十二年法律第五十三号は、昭和二十二年五月二日から、これを施行する。
朕は、昭和二十二年法律第五十三号(昭和十四年法律第七十八号寺院等に無償にて貸付しある国有財産の処分に関する法律を改正する法律)の施行期日を定める勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 石橋湛山
文部大臣 高橋誠一郎
農林大臣 木村小左衛門
勅令第百八十九号
昭和二十二年法律第五十三号は、昭和二十二年五月二日から、これを施行する。