アルコール専売事業特別会計で実施してきた発酵研究について、発酵工業の育成に資するため、より総合的な見地から運営することを目的として、昭和28年度から一般会計の負担で実施することとする。これに伴い、発酵研究所の用に供している財産を一般会計に無償譲渡するため、アルコール専売事業特別会計法の一部を改正するものである。
参照した発言: 第15回国会 衆議院 大蔵委員会 第31号