朕は、昭和二十年勅令第五百四十二號ポツダム宣言の受諾に伴ひ發する命令に關する件に基く船舶保護法の廢止等に關する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月二十一日
內閣總理大臣 吉田茂
內務大臣 大村淸一
農林大臣 和田博雄
遞信大臣 一松定吉
商工大臣 星島二郞
運輸大臣 平塚常次郞
大藏大臣 石橋湛山
勅令第五百六十二號
左の法律及び勅令は、これを廢止する。
船舶保護法
海軍軍人軍屬等犯罪卽決法
關東州及南洋群島船舶保護令
在外海軍部隊艦船臨時給與令
明治三十七年勅令第十九號
明治四十一年勅令第百八十三號
昭和十七年勅令第六百十九號
昭和十七年勅令第六百二十四號
昭和十八年勅令第三百六十六號
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く船舶保護法の廃止等に関する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月二十一日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 大村清一
農林大臣 和田博雄
逓信大臣 一松定吉
商工大臣 星島二郎
運輸大臣 平塚常次郎
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第五百六十二号
左の法律及び勅令は、これを廃止する。
船舶保護法
海軍軍人軍属等犯罪即決法
関東州及南洋群島船舶保護令
在外海軍部隊艦船臨時給与令
明治三十七年勅令第十九号
明治四十一年勅令第百八十三号
昭和十七年勅令第六百十九号
昭和十七年勅令第六百二十四号
昭和十八年勅令第三百六十六号
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。