(甲造船関係工場ノ新築等ニ関スル臨時措置ノ件)
法令番号: 勅令第三百六十六號
公布年月日: 昭和18年4月2日
法令の形式: 勅令
朕甲造船關係工場ノ新築等ニ關スル臨時措置ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年四月一日
內閣總理大臣 東條英機
農林大臣 井野碩哉
海軍大臣 嶋田繁太郞
遞信大臣 寺島健
內務大臣 湯澤三千男
勅令第三百六十六號
大東亞戰爭中左ノ各號ノ一ニ該當スル工場及其ノ附屬施設(甲造船關係工場)ノ新築、增築、改築、移轉、修繕、變更又ハ用途變更ニシテ海軍大臣ノ命令又ハ海軍艦政本部長若ハ海務院長官ノ指示ニ因リ行フモノニ關シテハ臨時農地等管理令第三條及第五條中地方長官トアルハ海軍艦政本部、海務院又ハ海務局ノ官吏ニシテ海軍大臣ノ指定スルモノトシ市街地建築物法及防空法ニ基ク命令ニ依ル地方長官ノ職權ハ各主務大臣ノ定ムル所ニ依リ海軍大臣ノ指定スル此等ノ官吏之ヲ行フ
一 長サ五十メートル以上ノ鋼船ノ製造又ハ修繕ヲ行フ工場
二 前號ニ揭グル製造及修繕ニ必要ナル船舶用資材、艤裝品其ノ他船舶用品ノ製造又ハ修繕ヲ行フ工場
前項ノ規定ニ依リ海軍大臣ノ指定スル官吏ハ同項ノ職權ノ行使ニ付各省ノ所管ニ從ヒ各主務大臣ノ指揮監督ヲ承クルモノトス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕甲造船関係工場ノ新築等ニ関スル臨時措置ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年四月一日
内閣総理大臣 東条英機
農林大臣 井野碩哉
海軍大臣 嶋田繁太郎
逓信大臣 寺島健
内務大臣 湯沢三千男
勅令第三百六十六号
大東亜戦争中左ノ各号ノ一ニ該当スル工場及其ノ附属施設(甲造船関係工場)ノ新築、増築、改築、移転、修繕、変更又ハ用途変更ニシテ海軍大臣ノ命令又ハ海軍艦政本部長若ハ海務院長官ノ指示ニ因リ行フモノニ関シテハ臨時農地等管理令第三条及第五条中地方長官トアルハ海軍艦政本部、海務院又ハ海務局ノ官吏ニシテ海軍大臣ノ指定スルモノトシ市街地建築物法及防空法ニ基ク命令ニ依ル地方長官ノ職権ハ各主務大臣ノ定ムル所ニ依リ海軍大臣ノ指定スル此等ノ官吏之ヲ行フ
一 長サ五十メートル以上ノ鋼船ノ製造又ハ修繕ヲ行フ工場
二 前号ニ掲グル製造及修繕ニ必要ナル船舶用資材、艤装品其ノ他船舶用品ノ製造又ハ修繕ヲ行フ工場
前項ノ規定ニ依リ海軍大臣ノ指定スル官吏ハ同項ノ職権ノ行使ニ付各省ノ所管ニ従ヒ各主務大臣ノ指揮監督ヲ承クルモノトス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス