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本データベースについて
(海軍卒ニシテ陸軍懲治隊ニ収容シタル者ノ懲罰ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百八十三號
公布年月日: 明治41年7月28日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
昭和21年11月22日 勅令第562号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍卒ニシテ陸軍懲治隊ニ收容シタル者ノ懲罰ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年七月二十七日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
海軍大臣 男爵 齋藤實
勅令第百八十三號
海軍卒ニシテ陸軍懲治隊ニ收容シタル者ノ懲罰ハ海軍懲罰令ニ依ラス別ニ其ノ制ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍卒ニシテ陸軍懲治隊ニ収容シタル者ノ懲罰ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年七月二十七日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
海軍大臣 男爵 斎藤実
勅令第百八十三号
海軍卒ニシテ陸軍懲治隊ニ収容シタル者ノ懲罰ハ海軍懲罰令ニ依ラス別ニ其ノ制ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革