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本データベースについて
在外海軍部隊艦船臨時給与令
法令番号: 勅令第六十四號
公布年月日: 昭和10年4月1日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和15年11月27日 勅令第807号
改正:
昭和16年6月25日 勅令第718号
改正:
昭和17年6月24日 勅令第590号
改正:
昭和17年10月28日 勅令第692号
改正:
昭和19年1月12日 勅令第29号
改正:
昭和19年4月15日 勅令第264号
改正:
昭和19年10月11日 勅令第588号
改正:
昭和20年5月11日 勅令第272号
改正:
昭和20年5月19日 勅令第317号
廃止:
昭和21年11月22日 勅令第562号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕在外海軍部隊艦船臨時給與令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年三月三十日
內閣總理大臣 岡田啓介
海軍大臣 大角岑生
勅令第六十四號
在外海軍部隊艦船臨時給與令
第一條
滿洲(關東州ヲ除ク以下之ニ同ジ)ニ在ル海軍ノ部隊ニ勤務スル軍人軍屬及警備ノ爲特ニ支那沿岸又ハ滿洲沿岸(關東州沿岸ヲ除ク以下之ニ同ジ)ニ派遣セラレタル艦船ノ乘員ノ給與ハ當分ノ內本令ニ依ル軍人軍屬以外ノ者ニシテ本令中特ニ定メタルモノノ給與ニ付亦同ジ
本令ニ明文ナキモノニ付テハ海軍給與令ニ依ル
第二條
第三條乃至第九條ノ規定ハ滿洲ニ在ル部隊ニ勤務スル軍人軍屬ニ限リ之ヲ適用ス
第三條
士官、特務士官、候補生及高等文官同待遇者ニハ俸給ノ十分ノ五以內、准士官、下士官兵及判任文官同待遇者ニハ俸給ノ十分ノ八以內ノ在勤加俸ヲ給ス但シ在勤加俸ノ年額八百四十圓ニ滿タザル者ニハ年額八百四十圓迄ヲ給スルコトヲ得
第四條
軍人軍屬ニシテ艦船ニ乘組ミ出航スルモノニハ其ノ日數ニ應ジ俸給ノ十分ノ二以內ノ特別手當ヲ給スルコトヲ得
第五條
准士官以上、候補生、陸上勤務外宿中ノ下士官兵及軍屬ニハ必要ニ應ジ宿舍ヲ貸與スルコトヲ得但シ宿舍ノ貸與ニ代ヘ宿舍手當ヲ給スルコトヲ得
第六條
准士官以上、候補生、陸上勤務外宿中ノ下士官兵及軍屬ニハ食數ニ應ジ食料ヲ給スルコトヲ得但シ必要ニ應ジ其ノ食料ニ代ヘ糧食ヲ給スルコトヲ得
第七條
軍人軍屬ヲ海軍病院ニ收療シ又ハ所在ノ病院若ハ醫師ニ依託シテ治療スルトキハ其ノ費用ヲ官費支辨トス
第八條
軍人軍屬死亡シ在勤地ニ於テ埋葬スルトキハ其ノ費用ヲ官費支辨トスルコトヲ得遺骨又ハ遺物ヲ遺族ニ交付スルトキ其ノ費用ニ付亦同ジ
第九條
匪徒鎭壓等ニ從事スル場合ニ於テ特ニ必要アリト認ムルトキハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ軍人軍屬ニ日用品ヲ給シ又ハ之ニ付海軍戰時給與規則ヲ準用スルコトヲ得
第十條
第五條乃至前條ノ規定ハ滿洲ニ在ル部隊ニ勤務スル者以外ノ軍人軍屬ニシテ公務ノ爲滿洲ニ往復スルモノノ給與ニ付海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ之ヲ準用スルコトヲ得
第十一條
第七條及第八條ノ規定ハ軍人軍屬以外ノ者ニシテ滿洲ニ在ルモノニ付海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ之ヲ準用スルコトヲ得
第十二條
警備ノ爲特ニ支那沿岸又ハ滿洲沿岸ニ派遣セラレタル艦船ノ乘員ニハ第三條ニ定ムル在勤加俸(哈爾賓ニ付定ムル額ニ依ル)ト同額ノ航海加俸ヲ給ス但シ其ノ額海軍給與令第五表ニ定ムル航海加俸ノ額ヨリ少キトキハ其ノ多額ニ就キ之ヲ給ス
第十三條
前條ノ艦船臺灣又ハ關東州ニ寄港スルトキハ各其ノ地ニ付定ムル在勤加俸ト同額ノ航海加俸ヲ給ス但シ其ノ額海軍給與令第五表ニ定ムル航海加俸ノ額ヨリ少キトキハ其ノ多額ニ就キ之ヲ給ス
第十四條
本令ニ依ル給與ノ定額、支給區分、停止及減額其ノ他本令ノ施行ニ關スル細則ハ海軍大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕在外海軍部隊艦船臨時給与令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年三月三十日
内閣総理大臣 岡田啓介
海軍大臣 大角岑生
勅令第六十四号
在外海軍部隊艦船臨時給与令
第一条
満洲(関東州ヲ除ク以下之ニ同ジ)ニ在ル海軍ノ部隊ニ勤務スル軍人軍属及警備ノ為特ニ支那沿岸又ハ満洲沿岸(関東州沿岸ヲ除ク以下之ニ同ジ)ニ派遣セラレタル艦船ノ乗員ノ給与ハ当分ノ内本令ニ依ル軍人軍属以外ノ者ニシテ本令中特ニ定メタルモノノ給与ニ付亦同ジ
本令ニ明文ナキモノニ付テハ海軍給与令ニ依ル
第二条
第三条乃至第九条ノ規定ハ満洲ニ在ル部隊ニ勤務スル軍人軍属ニ限リ之ヲ適用ス
第三条
士官、特務士官、候補生及高等文官同待遇者ニハ俸給ノ十分ノ五以内、准士官、下士官兵及判任文官同待遇者ニハ俸給ノ十分ノ八以内ノ在勤加俸ヲ給ス但シ在勤加俸ノ年額八百四十円ニ満タザル者ニハ年額八百四十円迄ヲ給スルコトヲ得
第四条
軍人軍属ニシテ艦船ニ乗組ミ出航スルモノニハ其ノ日数ニ応ジ俸給ノ十分ノ二以内ノ特別手当ヲ給スルコトヲ得
第五条
准士官以上、候補生、陸上勤務外宿中ノ下士官兵及軍属ニハ必要ニ応ジ宿舎ヲ貸与スルコトヲ得但シ宿舎ノ貸与ニ代ヘ宿舎手当ヲ給スルコトヲ得
第六条
准士官以上、候補生、陸上勤務外宿中ノ下士官兵及軍属ニハ食数ニ応ジ食料ヲ給スルコトヲ得但シ必要ニ応ジ其ノ食料ニ代ヘ糧食ヲ給スルコトヲ得
第七条
軍人軍属ヲ海軍病院ニ収療シ又ハ所在ノ病院若ハ医師ニ依託シテ治療スルトキハ其ノ費用ヲ官費支弁トス
第八条
軍人軍属死亡シ在勤地ニ於テ埋葬スルトキハ其ノ費用ヲ官費支弁トスルコトヲ得遺骨又ハ遺物ヲ遺族ニ交付スルトキ其ノ費用ニ付亦同ジ
第九条
匪徒鎮圧等ニ従事スル場合ニ於テ特ニ必要アリト認ムルトキハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ軍人軍属ニ日用品ヲ給シ又ハ之ニ付海軍戦時給与規則ヲ準用スルコトヲ得
第十条
第五条乃至前条ノ規定ハ満洲ニ在ル部隊ニ勤務スル者以外ノ軍人軍属ニシテ公務ノ為満洲ニ往復スルモノノ給与ニ付海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ之ヲ準用スルコトヲ得
第十一条
第七条及第八条ノ規定ハ軍人軍属以外ノ者ニシテ満洲ニ在ルモノニ付海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ之ヲ準用スルコトヲ得
第十二条
警備ノ為特ニ支那沿岸又ハ満洲沿岸ニ派遣セラレタル艦船ノ乗員ニハ第三条ニ定ムル在勤加俸(哈爾賓ニ付定ムル額ニ依ル)ト同額ノ航海加俸ヲ給ス但シ其ノ額海軍給与令第五表ニ定ムル航海加俸ノ額ヨリ少キトキハ其ノ多額ニ就キ之ヲ給ス
第十三条
前条ノ艦船台湾又ハ関東州ニ寄港スルトキハ各其ノ地ニ付定ムル在勤加俸ト同額ノ航海加俸ヲ給ス但シ其ノ額海軍給与令第五表ニ定ムル航海加俸ノ額ヨリ少キトキハ其ノ多額ニ就キ之ヲ給ス
第十四条
本令ニ依ル給与ノ定額、支給区分、停止及減額其ノ他本令ノ施行ニ関スル細則ハ海軍大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革