(軍事郵便物ニ関スル件)
法令番号: 勅令第十九號
公布年月日: 明治37年2月6日
法令の形式: 勅令
朕玆ニ緊急ノ必要アリト認メ樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國憲法第八條ニ依リ軍事郵便物ニ關スル件ヲ裁可シ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年二月五日
內閣總理大臣兼內務大臣 伯爵 桂太郞
海軍大臣 男爵 山本權兵衞
農商務大臣 男爵 淸浦奎吾
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
外務大臣 男爵 小村壽太郞
陸軍大臣 寺內正毅
司法大臣 波多野敬直
遞信大臣 大浦兼武
文部大臣 久保田讓
勅令第十九號
第一條 軍事郵便ノ取扱ヲ開始シタル場合ニ於テハ左ニ揭クルモノヲ軍事郵便物ト爲スコトヲ得
一 戰時又ハ事變ニ際シ戰地若ハ之ニ准スヘキ地ニ在リ又ハ該地ニ派遣スル軍隊、軍艦、水雷艇、軍衙、軍人又ハ軍屬ヨリ發スル郵便物
二 戰時又ハ事變ニ際シ戰地又ハ之ニ准スヘキ地ニ在ル者ニシテ當該軍衙ノ許可ヲ得タル者ヨリ發スル郵便物
三 前二號ニ揭クル者ニ宛テ發スル郵便物
第二條 前條第一號及第二號ニ依ル軍事郵便物ハ其ノ料金ヲ免除ス
第三條 第一條第三號ニ依ル軍事郵便物ハ料金完納ノモノニ限ル其ノ料金未納又ハ不足ノモノハ差出人ニ還付シ不納額ノ二倍ヲ徵收ス
第四條 軍事郵便物ニ關シテハ命令ヲ以テ制限ヲ設クルコトヲ得
第五條 軍事郵便物取扱ニ關スル損害賠償ハ命令ヲ以テ之ヲ制限スルコトヲ得
第六條 條約ニ依リテ取扱フ郵便物ニハ第二條乃至第五條ヲ適用セス
附 則
本令ハ發布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治二十七年勅令第六十七號ハ之ヲ廢止ス
朕茲ニ緊急ノ必要アリト認メ枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国憲法第八条ニ依リ軍事郵便物ニ関スル件ヲ裁可シ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年二月五日
内閣総理大臣兼内務大臣 伯爵 桂太郎
海軍大臣 男爵 山本権兵衛
農商務大臣 男爵 清浦奎吾
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
外務大臣 男爵 小村寿太郎
陸軍大臣 寺内正毅
司法大臣 波多野敬直
逓信大臣 大浦兼武
文部大臣 久保田譲
勅令第十九号
第一条 軍事郵便ノ取扱ヲ開始シタル場合ニ於テハ左ニ掲クルモノヲ軍事郵便物ト為スコトヲ得
一 戦時又ハ事変ニ際シ戦地若ハ之ニ准スヘキ地ニ在リ又ハ該地ニ派遣スル軍隊、軍艦、水雷艇、軍衙、軍人又ハ軍属ヨリ発スル郵便物
二 戦時又ハ事変ニ際シ戦地又ハ之ニ准スヘキ地ニ在ル者ニシテ当該軍衙ノ許可ヲ得タル者ヨリ発スル郵便物
三 前二号ニ掲クル者ニ宛テ発スル郵便物
第二条 前条第一号及第二号ニ依ル軍事郵便物ハ其ノ料金ヲ免除ス
第三条 第一条第三号ニ依ル軍事郵便物ハ料金完納ノモノニ限ル其ノ料金未納又ハ不足ノモノハ差出人ニ還付シ不納額ノ二倍ヲ徴収ス
第四条 軍事郵便物ニ関シテハ命令ヲ以テ制限ヲ設クルコトヲ得
第五条 軍事郵便物取扱ニ関スル損害賠償ハ命令ヲ以テ之ヲ制限スルコトヲ得
第六条 条約ニ依リテ取扱フ郵便物ニハ第二条乃至第五条ヲ適用セス
附 則
本令ハ発布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治二十七年勅令第六十七号ハ之ヲ廃止ス