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(昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基き、臨時貴金属数量等報告令の一部を改正する等の勅令)
法令番号: 勅令第四百五十六號
公布年月日: 昭和21年10月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
金銀地金精製及品位証明規則
改正:
(金資金ノ運用ニ関スル件)
改正:
(金、銀又ハ白金ノ取引等取締ニ関スル件)
改正:
(金、銀又ハ白金ノ地金又ハ合金ノ輸入ノ制限又ハ禁止等ニ関スル件)
改正:
(外国為替資産等ノ分離保管ノ件)
改正:
臨時貴金属数量等報告令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、昭和二十年勅令第五百四十二號ポツダム宣言の受諾に伴ひ發する命令に關する件に基き、臨時貴金屬數量等報吿令の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年九月三十日
內閣總理大臣 吉田茂
商工大臣 星島二郞
大藏大臣 石橋湛山
勅令第四百五十六號
第一條
臨時貴金屬數量等報吿令の一部を次のやうに改正する。
第二條中「貴金屬」の下に「(白金の地金及び合金を除く。)又は白金等(白金、ルテニウム、ロヂウム、パラヂウム、オスミウム、イリヂウム及びイリドスミンの地金又は合金をいふ。以下同じ。)」を加へる。
第三條中「貴金屬」の下に「(白金の地金及び合金を除く。)又は白金等」を加へる。
第二條
昭和二十年勅令第五百七十七號(金、銀又は白金の取引等の取締に關する件)の一部を次のやうに改正する。
第一條第一項中「白金」を「白金等(白金、ルテニウム、ロヂウム、パラヂウム、オスミウム、イリヂウム及イリドスミンヲ謂フ)」に改める。
第三條
昭和二十年勅令第五百七十八號(金、銀又は白金の地金又は合金の輸入の制限又は禁止等に關する件)の一部を次のやうに改正する。
第一條第一項第二號中「白金」を「白金等(白金、ルテニウム、ロヂウム、パラヂウム、オスミウム、イリヂウム及イリドスミンヲ謂フ以下同ジ)」に改める。
第三條第二號中「白金」を「白金等」に改める。
第四條
昭和二十年勅令第六百五十六號(外國爲替資產等の分離保管の件)の一部を次のやうに改正する。
第一條第二號中「白金」を「白金等(白金、ルテニウム、ロヂウム、パラヂウム、オスミウム、イリヂウム及イリドスミンヲ謂フ)」に改める。
第五條
金銀地金精製及品位證明規則の一部を次のやうに改正する。
題名を次のやうに改める。
貴金屬地金精製及品位證明規則
第一條中「金銀」の下に「及白金等(白金、ルテニウム、ロヂウム、パラヂウム、オスミウム、イリヂウム及イリドスミンヲ謂フ以下同シ)ノ」を加へる。
第二條
精製又ハ品位證明ノ爲輸納スル地金ハ品位一千分中金、銀若ハ金銀合計五百以上又ハ白金等一百以上若ハ金銀白金等合計五百以上量目一百グラム以上ノモノトス但シ政府ニ賣却スヘキ地金ハ此ノ限ニ在ラス
第六條
昭和十四年勅令第百三十七號(金資金の運用に關する件)の一部を次のやうに改正する。
第一號中「銀」の下に「及白金等(白金、ルテニウム、ロヂウム、パラヂウム、オスミウム、イリヂウム及イリドスミンヲ謂フ以下同ジ)」を加へる。
第四號中「金」の下に「、銀又は白金等」を加へる。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基き、臨時貴金属数量等報告令の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年九月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
商工大臣 星島二郎
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第四百五十六号
第一条
臨時貴金属数量等報告令の一部を次のやうに改正する。
第二条中「貴金属」の下に「(白金の地金及び合金を除く。)又は白金等(白金、ルテニウム、ロヂウム、パラヂウム、オスミウム、イリヂウム及びイリドスミンの地金又は合金をいふ。以下同じ。)」を加へる。
第三条中「貴金属」の下に「(白金の地金及び合金を除く。)又は白金等」を加へる。
第二条
昭和二十年勅令第五百七十七号(金、銀又は白金の取引等の取締に関する件)の一部を次のやうに改正する。
第一条第一項中「白金」を「白金等(白金、ルテニウム、ロヂウム、パラヂウム、オスミウム、イリヂウム及イリドスミンヲ謂フ)」に改める。
第三条
昭和二十年勅令第五百七十八号(金、銀又は白金の地金又は合金の輸入の制限又は禁止等に関する件)の一部を次のやうに改正する。
第一条第一項第二号中「白金」を「白金等(白金、ルテニウム、ロヂウム、パラヂウム、オスミウム、イリヂウム及イリドスミンヲ謂フ以下同ジ)」に改める。
第三条第二号中「白金」を「白金等」に改める。
第四条
昭和二十年勅令第六百五十六号(外国為替資産等の分離保管の件)の一部を次のやうに改正する。
第一条第二号中「白金」を「白金等(白金、ルテニウム、ロヂウム、パラヂウム、オスミウム、イリヂウム及イリドスミンヲ謂フ)」に改める。
第五条
金銀地金精製及品位証明規則の一部を次のやうに改正する。
題名を次のやうに改める。
貴金属地金精製及品位証明規則
第一条中「金銀」の下に「及白金等(白金、ルテニウム、ロヂウム、パラヂウム、オスミウム、イリヂウム及イリドスミンヲ謂フ以下同シ)ノ」を加へる。
第二条
精製又ハ品位証明ノ為輸納スル地金ハ品位一千分中金、銀若ハ金銀合計五百以上又ハ白金等一百以上若ハ金銀白金等合計五百以上量目一百グラム以上ノモノトス但シ政府ニ売却スヘキ地金ハ此ノ限ニ在ラス
第六条
昭和十四年勅令第百三十七号(金資金の運用に関する件)の一部を次のやうに改正する。
第一号中「銀」の下に「及白金等(白金、ルテニウム、ロヂウム、パラヂウム、オスミウム、イリヂウム及イリドスミンヲ謂フ以下同ジ)」を加へる。
第四号中「金」の下に「、銀又は白金等」を加へる。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
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