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本データベースについて
(外国為替資産等ノ分離保管ノ件)
法令番号: 勅令第六百五十六號
公布年月日: 昭和20年11月24日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和21年10月1日 勅令第456号
廃止:
昭和25年3月18日 政令第35号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和二十年勅令第五百四十二號「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ發スル命令ニ關スル件ニ基ク外國爲替資產等ノ分離保管ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十一月二十二日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
大藏大臣 子爵 澁澤敬三
勅令第六百五十六號
第一條
本令ニ於テ外國爲替資產トハ左ニ揭グルモノヲ謂フ
一
金銀貨幣(外國金銀貨幣ヲ含ミ日本政府發行ノ額面五十錢以下ノ銀貨幣ヲ除ク)
二
金、銀又ハ白金ノ地金又ハ合金
三
通貨(日本政府發行ノ貨幣、臨時補助貨幣及小額紙幣、日本銀行券、B號圓表示補助通貨竝ニ外國金銀貨幣ヲ除ク)
四
外國ニ在ル有體財產
五
外國ニ在ル銀行ニ對スル預金其ノ他外國居住者ニ對スル債權其ノ他ノ財產上ノ請求權
六
外國居住者ヨリ與ヘラレタル信用
七
外國ニ在ル事業若ハ營業又ハ之ニ對スル出資
八
外國居住者ニ依リ發行セラレ又ハ其ノ者ノ債務ト爲ルベキ手形、小切手其ノ他ノ證券、受領證、保險證券其ノ他所有權又ハ債務ヲ證スル證書
九
外國ノ著作權、特許權及商標權竝ニ之ニ關スル契約又許可
十
其ノ他前各號ニ準ズルモノ
第二條
銀行、信託會社、保險會社、有價證券業者其ノ他ノ金融事業ヲ營ム者(以下金融機關ト稱ス)ハ遲滯ナク本邦ニ於テ所持スル左ニ揭グルモノヲ其ノ他ノモノト分離シ金庫其ノ他ノ安全ナル場所ニ保管スベシ但シ大藏大臣ノ指定スル金融機關ハ此ノ限ニ在ラズ
一
外國爲替資產
二
外國爲替資產ニ關スル證書
三
前二號ニ揭グルモノニ關スル帳簿其ノ他ノ書類
第三條
金融機關前條ニ揭グルモノヲ其ノ保管場所ヨリ他ニ移轉セントスルトキハ大藏大臣ノ許可ヲ受クベシ但シ外國爲替資產又ハ之ニ關スル證書ニ付命令ヲ以テ定ムル報吿書ヲ作成スル爲必要アル場合ニ限リ當該金融機關ノ所在場所內ニ於テ之ヲ移轉スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ使用後再ビ之ヲ原保管場所ニ保管スベシ
第四條
本令ニ違反シタル者ハ三年以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ一萬圓以下ノ罰金ニ處ス但シ當該行爲ノ目的物ノ價額ノ三倍ガ一萬圓ヲ超エルトキハ罰金ハ當該價額ノ三倍以下トス
第五條
法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ從業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ關シテ前條ノ違反行爲ヲ爲シタルトキハ行爲者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ對シ亦前條ノ罰金刑ヲ科ス
第六條
本令ノ適用ニ付テハ本州、北海道、四國、九州及其ノ附屬島嶼以外ノ地域ハ之ヲ外國トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク外国為替資産等ノ分離保管ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十一月二十二日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
大蔵大臣 子爵 渋沢敬三
勅令第六百五十六号
第一条
本令ニ於テ外国為替資産トハ左ニ掲グルモノヲ謂フ
一
金銀貨幣(外国金銀貨幣ヲ含ミ日本政府発行ノ額面五十銭以下ノ銀貨幣ヲ除ク)
二
金、銀又ハ白金ノ地金又ハ合金
三
通貨(日本政府発行ノ貨幣、臨時補助貨幣及小額紙幣、日本銀行券、B号円表示補助通貨並ニ外国金銀貨幣ヲ除ク)
四
外国ニ在ル有体財産
五
外国ニ在ル銀行ニ対スル預金其ノ他外国居住者ニ対スル債権其ノ他ノ財産上ノ請求権
六
外国居住者ヨリ与ヘラレタル信用
七
外国ニ在ル事業若ハ営業又ハ之ニ対スル出資
八
外国居住者ニ依リ発行セラレ又ハ其ノ者ノ債務ト為ルベキ手形、小切手其ノ他ノ証券、受領証、保険証券其ノ他所有権又ハ債務ヲ証スル証書
九
外国ノ著作権、特許権及商標権並ニ之ニ関スル契約又許可
十
其ノ他前各号ニ準ズルモノ
第二条
銀行、信託会社、保険会社、有価証券業者其ノ他ノ金融事業ヲ営ム者(以下金融機関ト称ス)ハ遅滞ナク本邦ニ於テ所持スル左ニ掲グルモノヲ其ノ他ノモノト分離シ金庫其ノ他ノ安全ナル場所ニ保管スベシ但シ大蔵大臣ノ指定スル金融機関ハ此ノ限ニ在ラズ
一
外国為替資産
二
外国為替資産ニ関スル証書
三
前二号ニ掲グルモノニ関スル帳簿其ノ他ノ書類
第三条
金融機関前条ニ掲グルモノヲ其ノ保管場所ヨリ他ニ移転セントスルトキハ大蔵大臣ノ許可ヲ受クベシ但シ外国為替資産又ハ之ニ関スル証書ニ付命令ヲ以テ定ムル報告書ヲ作成スル為必要アル場合ニ限リ当該金融機関ノ所在場所内ニ於テ之ヲ移転スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ使用後再ビ之ヲ原保管場所ニ保管スベシ
第四条
本令ニ違反シタル者ハ三年以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ一万円以下ノ罰金ニ処ス但シ当該行為ノ目的物ノ価額ノ三倍ガ一万円ヲ超エルトキハ罰金ハ当該価額ノ三倍以下トス
第五条
法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シテ前条ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ亦前条ノ罰金刑ヲ科ス
第六条
本令ノ適用ニ付テハ本州、北海道、四国、九州及其ノ附属島嶼以外ノ地域ハ之ヲ外国トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革