第一條 昭和二十一年五月一日午前零時(以下調査時期といふ)において本邦內に左に揭げる貴金屬を所有してゐた者(大藏大臣の定める場合にはこれを保管又は所持してゐた者)は大藏大臣の定めるところにより、同年六月十五日までに、その數量その他の事項を大藏大臣に報吿しなければならない。
二 金貨幣又は銀貨幣(外國の金貨幣及び銀貨幣を含み日本政府發行の額面五十錢以下の銀貨幣を除く)
調査時期において米國陸軍部隊が管理してゐた貴金屬については、前項の報吿はこれを必要としない。
第二條 大藏大臣の指定する者が、調査時期後において、前條第一項に揭げる貴金屬を取得したとき、又はこれを保管若しくは所持することとなつたときは、大藏大臣の定めるところにより、その數量その他の事項について、各月分を取纒め、翌月十日までに大藏大臣に報吿しなければならない。
第三條 第一條又は前條の規定に違反して報吿を怠り又は虛僞の報吿をした者は、これを三年以下の懲役若しくは禁錮又は一萬圓以下の罰金に處する。但し、報吿を必要とする貴金屬の價額の三倍が一萬圓を超えるときは、罰金はこれをその貴金屬の價額の三倍以下とする。
第四條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の從業者が、その法人又は人の業務又は財產に關して前條の違反行爲をしたときは、行爲者を罰する外、その法人又は人に對して前條の罰金刑を科する。