臨時貴金属数量等報告令
法令番号: 勅令第二百七十五號
公布年月日: 昭和21年5月16日
法令の形式: 勅令
朕は、昭和二十年勅令第五百四十二號ポツダム宣言の受諾に伴ひ發する命令に關する件に基く臨時貴金屬數量等報吿令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年五月十五日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
大藏大臣 子爵 澁澤敬三
勅令第二百七十五號
臨時貴金屬數量等報吿令
第一條 昭和二十一年五月一日午前零時(以下調査時期といふ)において本邦內に左に揭げる貴金屬を所有してゐた者(大藏大臣の定める場合にはこれを保管又は所持してゐた者)は大藏大臣の定めるところにより、同年六月十五日までに、その數量その他の事項を大藏大臣に報吿しなければならない。
一 金、銀又は白金の地金又は合金
二 金貨幣又は銀貨幣(外國の金貨幣及び銀貨幣を含み日本政府發行の額面五十錢以下の銀貨幣を除く)
調査時期において米國陸軍部隊が管理してゐた貴金屬については、前項の報吿はこれを必要としない。
第二條 大藏大臣の指定する者が、調査時期後において、前條第一項に揭げる貴金屬を取得したとき、又はこれを保管若しくは所持することとなつたときは、大藏大臣の定めるところにより、その數量その他の事項について、各月分を取纒め、翌月十日までに大藏大臣に報吿しなければならない。
第三條 第一條又は前條の規定に違反して報吿を怠り又は虛僞の報吿をした者は、これを三年以下の懲役若しくは禁錮又は一萬圓以下の罰金に處する。但し、報吿を必要とする貴金屬の價額の三倍が一萬圓を超えるときは、罰金はこれをその貴金屬の價額の三倍以下とする。
第四條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の從業者が、その法人又は人の業務又は財產に關して前條の違反行爲をしたときは、行爲者を罰する外、その法人又は人に對して前條の罰金刑を科する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く臨時貴金属数量等報告令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年五月十五日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
大蔵大臣 子爵 渋沢敬三
勅令第二百七十五号
臨時貴金属数量等報告令
第一条 昭和二十一年五月一日午前零時(以下調査時期といふ)において本邦内に左に掲げる貴金属を所有してゐた者(大蔵大臣の定める場合にはこれを保管又は所持してゐた者)は大蔵大臣の定めるところにより、同年六月十五日までに、その数量その他の事項を大蔵大臣に報告しなければならない。
一 金、銀又は白金の地金又は合金
二 金貨幣又は銀貨幣(外国の金貨幣及び銀貨幣を含み日本政府発行の額面五十銭以下の銀貨幣を除く)
調査時期において米国陸軍部隊が管理してゐた貴金属については、前項の報告はこれを必要としない。
第二条 大蔵大臣の指定する者が、調査時期後において、前条第一項に掲げる貴金属を取得したとき、又はこれを保管若しくは所持することとなつたときは、大蔵大臣の定めるところにより、その数量その他の事項について、各月分を取纒め、翌月十日までに大蔵大臣に報告しなければならない。
第三条 第一条又は前条の規定に違反して報告を怠り又は虚偽の報告をした者は、これを三年以下の懲役若しくは禁錮又は一万円以下の罰金に処する。但し、報告を必要とする貴金属の価額の三倍が一万円を超えるときは、罰金はこれをその貴金属の価額の三倍以下とする。
第四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対して前条の罰金刑を科する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。