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法令データベース
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(都庁府県支庁長ノ職権等ノ戦時特例ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百四十七號
公布年月日: 昭和20年6月7日
法令の形式: 勅令
沿革
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廃止:
昭和21年7月11日 勅令第355号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕都廳府縣支廳長ノ職權等ノ戰時特例ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年六月六日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
內務大臣 安倍源基
勅令第三百四十七號
大東亞戰爭中內務大臣ノ指定スル東京都、北海道廳又ハ府縣ノ支廳ノ支廳長ハ其ノ管轄區域內ニ在ル警察署ノ警察署長ヲ指揮監督ス
前項ノ支廳長ハ同項ノ警察署長ノ處分ニシテ成規ニ違ヒ、公益ヲ害シ又ハ權限ヲ犯スモノアリト認ムルトキハ之ヲ取消シ又ハ停止スルコトヲ得
警視廳官房主事及部長、北海道廳警察部長又ハ府縣警察部長ハ主管事務ノ執行ニ關シ警視總監、北海道廳長官又ハ府縣知事ノ命ヲ承ケ第一項ノ支廳長ヲ指揮監督ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕都庁府県支庁長ノ職権等ノ戦時特例ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年六月六日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
内務大臣 安倍源基
勅令第三百四十七号
大東亜戦争中内務大臣ノ指定スル東京都、北海道庁又ハ府県ノ支庁ノ支庁長ハ其ノ管轄区域内ニ在ル警察署ノ警察署長ヲ指揮監督ス
前項ノ支庁長ハ同項ノ警察署長ノ処分ニシテ成規ニ違ヒ、公益ヲ害シ又ハ権限ヲ犯スモノアリト認ムルトキハ之ヲ取消シ又ハ停止スルコトヲ得
警視庁官房主事及部長、北海道庁警察部長又ハ府県警察部長ハ主管事務ノ執行ニ関シ警視総監、北海道庁長官又ハ府県知事ノ命ヲ承ケ第一項ノ支庁長ヲ指揮監督ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革