朕は、樞密顧問の諮詢を經て、第一復員省官制の廢止等に關する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年六月十四日
內閣總理大臣兼外務大臣 第一復員大臣 第二復員大臣 吉田茂
國務大臣 男爵 幣原喜重郞
司法大臣 木村篤太郞
內務大臣 大村淸一
文部大臣 田中耕太郞
農林大臣 和田博雄
國務大臣 齋藤隆夫
國務大臣 一松定吉
商工大臣 星島二郞
厚生大臣 河合良成
國務大臣 植原悅二郞
運輸大臣 平塚常次郞
大藏大臣 石橋湛山
勅令第三百十四號
第一條 左の勅令は、これを廢止する。
第一復員省官制
第二復員省官制
海軍懲罰令
明治三十一年勅令第八十二號
明治四十一年勅令第三百十五號
昭和十八年勅令第百二十一號
昭和二十年勅令第六百八十六號
第二條 內閣官制の一部を次のように改正する。
第七條 削除
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
この勅令施行の際現に陸海軍に屬し復員してゐない者に關しては、海軍懲罰令、明治四十一年勅令第三百十五號及び昭和十八年勅令第百二十一號は、この勅令施行後もその者の復員するまで、なほその效力を有する。但し、昭和十八年勅令第百二十一號中第一復員大臣とあるのは、內閣總理大臣とする。
昭和二十一年勅令第百九十三號附則第二項中「高等武官」を「高等武官ニシテ復員セザルモノ」に改める。
朕は、枢密顧問の諮詢を経て、第一復員省官制の廃止等に関する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年六月十四日
内閣総理大臣兼外務大臣 第一復員大臣 第二復員大臣 吉田茂
国務大臣 男爵 幣原喜重郎
司法大臣 木村篤太郎
内務大臣 大村清一
文部大臣 田中耕太郎
農林大臣 和田博雄
国務大臣 斎藤隆夫
国務大臣 一松定吉
商工大臣 星島二郎
厚生大臣 河合良成
国務大臣 植原悦二郎
運輸大臣 平塚常次郎
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第三百十四号
第一条 左の勅令は、これを廃止する。
第一復員省官制
第二復員省官制
海軍懲罰令
明治三十一年勅令第八十二号
明治四十一年勅令第三百十五号
昭和十八年勅令第百二十一号
昭和二十年勅令第六百八十六号
第二条 内閣官制の一部を次のように改正する。
第七条 削除
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
この勅令施行の際現に陸海軍に属し復員してゐない者に関しては、海軍懲罰令、明治四十一年勅令第三百十五号及び昭和十八年勅令第百二十一号は、この勅令施行後もその者の復員するまで、なほその効力を有する。但し、昭和十八年勅令第百二十一号中第一復員大臣とあるのは、内閣総理大臣とする。
昭和二十一年勅令第百九十三号附則第二項中「高等武官」を「高等武官ニシテ復員セザルモノ」に改める。